障がいのある家族を亡くしたとき(高崎市)|福祉サービスの停止手続きと葬儀の段取り

長い介護の末の旅立ちであっても、突然の別れであっても、家族を亡くした後の喪失感は言葉では表せません。

それでも現実は、悲しみに浸る間もなく、次々と手続きを求めてきます。

障がいのある家族が亡くなった場合、一般的な死後手続きに加えて、障害福祉サービスの停止・手帳の返納・成年後見の終了など、特有の手続きが重なります。

「何から手をつければいいのか」「期限を過ぎたらどうなるのか」「誰に相談すればいいのか」――そんな不安を抱えている方に向けて、この記事では高崎市における手続きの全体像を、現場の視点からわかりやすく整理します。

一つひとつ確実にこなせるよう、一緒に確認していきましょう。


目次

まず深呼吸を。亡くなった直後にやることの「全体像」を把握しよう

最初にすべきことは、「焦らず、全体像を把握すること」です。

手続きには優先順位があります。

期限が法律で定められているものと、数週間の余裕があるものが混在しているため、すべてを同時にこなそうとすると必ずパンクします。

まず「死亡届と火葬」を最優先に動き、その後に「障害福祉関係の停止手続き」を順番にこなしていくという流れが、現実的かつストレスの少ない進め方です。

死亡届の提出と火葬許可証の取得(7日以内)

死亡届は、死亡の事実を知った日から7日以内に提出する義務があります(戸籍法第86条)。

高崎市の場合、死亡届の提出先は以下のいずれかです。

  • 高崎市役所 市民課(本庁舎1階)
  • 各支所・サービスセンター(箕郷・群馬・新町・榛名・吉井・倉渕・長野原・草津・中之条・東吾妻など)

死亡届を提出すると同時に「火葬許可証」を取得します。

火葬許可証がなければ火葬を行うことができないため、これは葬儀の日程より先に確保しなければならない書類です。

提出には、医師が作成した「死亡診断書(または死体検案書)」が必要です。

病院で亡くなった場合は担当医が、自宅で亡くなった場合はかかりつけ医または警察医が作成します。

死亡届は、届出人(親族・同居者・家主など)が署名・押印して提出します。

葬儀社が代行してくれるケースがほとんどですが、内容の確認は必ず遺族が行ってください。

高崎市役所 市民課の連絡先:027-321-1233

葬儀会社への連絡と日程調整

死亡が確認されたら、できるだけ早く葬儀会社に連絡します。

病院で亡くなった場合、病院側から葬儀社を紹介されることがありますが、必ずしもその会社を使う義務はありません。

事前に信頼できる葬儀社を調べておくことが理想ですが、突然の場合でも複数社に連絡して見積もりを比較することをおすすめします。

障がいのある方の葬儀では、「生活保護を受給していた」「成年後見人がついていた」「施設に入所していた」など、一般的な葬儀と異なる条件が重なることがあります。

そうした背景を葬儀社に正直に伝えることで、適切な対応・費用の見通しを早めに把握できます。

火葬場の予約は混雑することがあるため、日程は葬儀社を通じて早めに押さえましょう。

高崎市内の火葬場:高崎市斎場(高崎市上中居町1002-1 / TEL:027-325-0011)


高崎市における障害福祉サービスの停止手続き

障がいのある家族が亡くなると、その方が受けていた障害福祉サービスは「死亡した時点で資格が消滅」します。

しかし「消滅する」ことと「手続きが自動で完了する」ことは別です。

行政側に届け出をしなければ、受給者証は有効なままとなり、場合によっては過払いが発生して返還を求められるリスクがあります。

できれば死亡後2週間以内を目安に、高崎市の障害福祉担当窓口へ連絡することを強くおすすめします。

障害福祉サービス受給者証の返還

障害福祉サービスを受けていた方には、「障害福祉サービス受給者証」が交付されています。

これは、居宅介護・就労継続支援・グループホームなど、障害者総合支援法に基づくサービスを受けるために必要な証明書です。

亡くなった場合は、この受給者証を高崎市に返還しなければなりません。

手続き窓口:高崎市役所 障害福祉課(本庁舎2階)

連絡先:027-321-1237

持参するもの:

  • 障害福祉サービス受給者証(現物)
  • 届出人の身分証明書
  • 死亡診断書のコピー(窓口によっては戸籍謄本を求められる場合あり)

サービス事業所(ヘルパー事業所、施設など)にも、利用者が亡くなったことを速やかに連絡してください。

事業所側もサービス提供記録の締め処理が必要なため、連絡が遅れると混乱が生じます。

受給者証の返還と同時に、「サービス利用計画」を作成していた相談支援専門員(計画相談支援事業所)にも連絡しましょう。

相談支援専門員は、手続きのアドバイスをしてくれる心強い存在です。

自立支援医療(精神通院医療・更生医療・育成医療)の廃止届

障がいのある方が「自立支援医療」を利用していた場合、こちらも廃止の届出が必要です。

自立支援医療とは、障がいの状態を軽減するための医療費を公費で一部負担する制度です。

精神科への通院(精神通院医療)、身体の機能回復のための手術・リハビリ(更生医療)、18歳未満の育成医療などがこれに当たります。

手続き:高崎市役所 障害福祉課または保健センターへ連絡・届出

必要書類:

  • 自立支援医療受給者証(現物)
  • 届出人の身分証明書
  • 死亡を証明する書類(死亡診断書コピーなど)

医療機関(精神科クリニック、病院など)にも死亡の旨を伝え、診察券・お薬手帳などを返却するか確認しましょう。

補装具費・日常生活用具給付の停止

車いす・補聴器・義肢・装具など「補装具」の支給を受けていた場合、補装具費の支給も停止手続きが必要です。

また、日常生活用具(特殊寝台、ストーマ用装具など)の給付を受けていた場合も同様です。

補装具そのものの取り扱い(返却・処分)については、購入したものは基本的に遺族の所有物となるため返却義務はありませんが、貸与品がある場合は返却が必要です。

確認先:高崎市役所 障害福祉課(027-321-1237)


障害者手帳の返納手続き(高崎市)

障害者手帳は、障がいのある方の「権利の証明書」とも言えるものです。

亡くなった後は、手帳の種類ごとに返納手続きを行います。

返納は法律上の義務であり、放置すると不正使用のリスクも生じます。

遺族が「形見として取っておきたい」という気持ちを持つこともありますが、手帳は行政への返納が原則です。

手続き窓口は、すべて高崎市役所 障害福祉課(または各支所)が対応しています。

身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳それぞれの扱い

身体障害者手帳

群馬県が発行する手帳ですが、返納窓口は高崎市役所 障害福祉課です。

手帳と届出書類(死亡診断書コピーまたは戸籍謄本)を持参して返納します。

療育手帳(群馬県では「愛の手帳」という名称ではなく「療育手帳」)

群馬県が発行する手帳で、返納先は高崎市役所 障害福祉課となります。

精神障害者保健福祉手帳

こちらも群馬県発行で、返納窓口は高崎市役所 障害福祉課または保健センターです。

3種類すべてを持っていた場合は、1回の来庁でまとめて手続きできることがほとんどです。

事前に電話で「何を持参すれば一度で済むか」を確認してから行くと、移動と時間の無駄を最小化できます。

高崎市役所 障害福祉課:027-321-1237

障害者手帳に関連して、各種割引(鉄道・バス・タクシー・施設入場料など)の登録がある場合は、それぞれのサービス提供者にも連絡が必要です。


成年後見制度を利用していた場合の終了手続き

成年後見制度は、判断能力が不十分な方の財産管理や法律行為を、後見人・保佐人・補助人がサポートする制度です。

障がいのある方が成年後見制度を利用していた場合、本人の死亡によって後見(保佐・補助)は当然に終了します。

しかし「終了した」からといって後見人の仕事がすべて終わるわけではなく、法律上の終了手続きを行う義務があります。

後見終了の審判申立て

成年後見が終了した場合、後見人等は家庭裁判所に対して「後見終了の審判」の申立てを行う必要があります。

申立先:前橋家庭裁判所 高崎支部

住所:高崎市高松町26-2

TEL:027-323-1195

申立書類:

  • 後見終了の審判申立書
  • 被後見人(亡くなった方)の死亡を証する書類(戸籍謄本など)
  • 後見人の戸籍謄本・住民票
  • 後見計算書(財産の計算書類)

後見人等は、後見終了後に「管理計算」を行い、相続人に対して財産の状況を報告・引き渡す義務があります。

この作業は、相続手続きとも密接に絡み合うため、司法書士や弁護士に相談しながら進めることを強くおすすめします。

残余財産の引き渡しと相続手続きとの関係

後見人が管理していた財産(預貯金・不動産など)は、後見終了後に相続人全員に引き渡されます。

相続人が複数いる場合は、遺産分割協議を経てから分配が行われます。

後見人自身が相続人の一人である場合は、利益相反が生じないよう特別代理人の選任が必要になることがあります。

また、被後見人が遺言書を残していた場合は、遺言の内容が優先されます。

遺言書の有無は、公正証書遺言なら日本公証人連合会の遺言検索システムで確認できます。

参考:日本公証人連合会 https://www.koshonin.gr.jp/


年金・手当の停止手続き

障がいのある方が受け取っていた年金や手当は、死亡した月の分まで受給権があります。

しかし死亡後も年金が振り込まれ続けることがあり、その場合は後から返還を求められます。

速やかに停止の届出を行うことが、遺族にとって余計な手間を省くことにつながります。

障害基礎年金・障害厚生年金の停止

障害年金(障害基礎年金・障害厚生年金)を受給していた場合、受給権者が死亡した際は「受給権者死亡届」を提出します。

提出先:

  • 障害基礎年金のみ → 高崎市役所 国民年金課(027-321-1232)または最寄りの年金事務所
  • 障害厚生年金が含まれる場合 → 高崎年金事務所(TEL:027-322-3979)

必要書類:

  • 年金証書
  • 戸籍謄本(または除籍謄本)
  • 死亡診断書コピー
  • 届出人の印鑑・身分証明書

なお、死亡した月の年金は受給権が生じているため、振込済みの金額を返還する義務はありません。

ただし、死亡後に余分に振り込まれた分(翌月以降)は「不正受給」となるため、必ず返還が必要です。

また、障害年金の受給者が死亡した場合、遺族が「遺族基礎年金」「遺族厚生年金」を受給できる可能性があります。

受給要件は複雑なため、年金事務所に相談することをおすすめします。

参考:日本年金機構 https://www.nenkin.go.jp/

特別障害者手当・障害児福祉手当の停止

特別障害者手当や障害児福祉手当を受給していた場合も、停止の届出が必要です。

特別障害者手当は、在宅で重度の障がいがある20歳以上の方に支給される手当です。

障害児福祉手当は、在宅で重度の障がいがある20歳未満の方に支給される手当です。

手続き窓口:高崎市役所 障害福祉課(027-321-1237)

これらの手当は、市区町村が窓口となっているため、年金事務所ではなく市役所に届け出ます。

手続きに持参するもの:

  • 通帳(手当の振込先口座のもの)
  • 手当の認定通知書(あれば)
  • 死亡診断書コピー
  • 届出人の身分証明書

葬儀費用の助成制度(高崎市・群馬県)

葬儀には費用がかかります。

障がいのある方の中には、低所得であったり生活保護を受けていたりするケースも多く、遺族が費用を心配するのは当然のことです。

高崎市では、条件によって葬儀費用の一部が助成されます。

知らないと損をする制度ですので、必ず確認してください。

葬祭費の支給(国民健康保険・後期高齢者医療)

亡くなった方が「国民健康保険」または「後期高齢者医療制度」に加入していた場合、葬儀を行った方(喪主)に対して「葬祭費」が支給されます。

国民健康保険の葬祭費

支給額:高崎市では5万円(2024年度時点。変更になる場合があるため要確認)

申請窓口:高崎市役所 国民健康保険課(027-321-1232)

申請期限:葬儀を行った日の翌日から2年以内

必要書類:

  • 葬儀費用の領収書
  • 被保険者証
  • 申請者(喪主)の振込先口座の通帳
  • 死亡診断書コピー

後期高齢者医療の葬祭費

支給額:5万円(群馬県後期高齢者医療広域連合の規定による)

申請窓口:高崎市役所 保険年金課または各支所

申請期限:葬儀を行った日の翌日から2年以内

75歳以上で後期高齢者医療に加入していた場合は、こちらの対象となります。

生活保護受給者だった場合の葬祭扶助

亡くなった方が生活保護を受給していた場合、葬儀費用として「葬祭扶助」が支給されます。

葬祭扶助は、葬儀を行う前に福祉事務所に申請しなければならないのが原則です。

葬儀を終えてから申請しても認められないケースがあるため、必ず事前に連絡してください。

高崎市の葬祭扶助の申請先:高崎市役所 生活福祉課(027-321-1243)

支給額の目安(2024年度):

  • 大人(18歳以上):上限約20万6,000円程度
  • 子ども(18歳未満):上限約16万4,800円程度

※金額は物価変動などにより変更されることがあります。必ず窓口で最新の金額を確認してください。

葬祭扶助で賄える範囲は「直葬(火葬のみ)」相当の最小限の葬儀です。

豪華な葬儀は対象外となりますが、最低限の尊厳ある見送りは保障されています。

なお、亡くなった方が生活保護受給者であった場合、担当ケースワーカーにも速やかに連絡することを忘れないでください。

ケースワーカーが葬儀社や手続きについてアドバイスしてくれることもあります。

参考:厚生労働省 生活保護制度について https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/seikatsuhogo/seikatuhogo/index.html


手続きを進めるうえで「相談できる窓口」一覧(高崎市)

手続きの量と複雑さに圧倒されたとき、「誰かに聞いたらいい」という安心感は、大きな支えになります。

高崎市には、このような状況の遺族を支援するための相談窓口が複数あります。

一人で抱え込まず、積極的に相談してください。

高崎市役所 障害福祉課

対応内容:障害福祉サービス・手帳・手当に関するすべての手続きの相談

電話:027-321-1237

場所:高崎市役所 本庁舎2階

開庁時間:月〜金曜 8:30〜17:15(祝日・年末年始を除く)

高崎市役所 国民年金課・保険年金課

対応内容:年金・保険に関する手続きの相談

電話:027-321-1232

高崎年金事務所

対応内容:障害厚生年金・遺族年金に関する相談

電話:027-322-3979

住所:高崎市栄町6-6 高崎ニューサンビル4〜5階

前橋家庭裁判所 高崎支部

対応内容:成年後見終了手続き

電話:027-323-1195

住所:高崎市高松町26-2

高崎市 社会福祉協議会

対応内容:生活困窮・相続・生活再建に関する総合相談

電話:027-370-8855

住所:高崎市末広町115-2

高崎市 地域包括支援センター(介護が絡む場合)

対応内容:高齢障がい者の介護保険停止手続き相談など

高崎市内に複数か所あるため、居住エリアに応じた担当センターを市に確認のこと。

高崎市役所代表:027-321-1111

法テラス(法的問題の相談)

相続・後見終了などの法的手続きに不安がある場合は、弁護士・司法書士への相談を。

費用が払えない場合でも法テラスの審査を通じた無料相談が利用できます。

参考:法テラス https://www.houterasu.or.jp/


まとめ:悲しみの中でも、一歩ずつ前に進むために

障がいのある家族を亡くした後にやるべき手続きを、改めて整理します。

【優先順位の高い手続き】

  • 死亡届の提出・火葬許可証の取得(7日以内)
  • 葬儀社への連絡・日程調整
  • 障害福祉サービス受給者証の返還(2週間以内が目安)
  • 障害者手帳の返納

【続いて対応する手続き】

  • 自立支援医療の廃止届
  • 補装具費・日常生活用具の停止手続き
  • 年金・手当の停止届
  • 葬祭費・葬祭扶助の申請(2年以内、ただし生活保護の場合は葬儀前に必ず申請)

【状況によって必要になる手続き】

  • 成年後見の終了手続き(家庭裁判所)
  • 遺族年金の受給申請
  • 相続手続き

これだけ見ると大変に感じるかもしれません。

でも、一つひとつは「窓口に連絡する」「書類を持参する」というシンプルな行動の積み重ねです。

わからないことは必ず窓口に電話して確認してください。

「こんなことを聞いていいのか」という遠慮は無用です。

高崎市の窓口担当者は、こうした状況の遺族の相談に日々対応しています。

そして、手続きを進めながら、どうか自分自身の悲しみも大切にしてください。

適切なサポートを受けながら、少しずつ前へ。

あなたが大切な家族を一生懸命介護してきたことは、何も変わらない事実です。


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