年末年始に亡くなった場合の葬儀日程の組み方|高崎市の斎場・火葬場の休業日一覧

年末年始に家族を亡くすという出来事は、まったく心の準備がない状態で突然訪れます。

「火葬場は年末年始も動いているのだろうか」

「葬儀社に連絡しても、お正月で休みなのでは?」

「お正月に葬儀をすることは、非常識なのだろうか」

悲しみと混乱の中で、こうした疑問が次々と頭をよぎる方は多いです。

まず、最も大切なことをお伝えします。

年末年始であっても、葬儀を行うことはできます。

葬儀社は基本的に365日・24時間対応しており、年末年始に家族を亡くされた場合でも、すぐに連絡を取ることができます。

ただし、年末年始の葬儀には、通常の葬儀とは異なる点がいくつかあります。

火葬場の休業日・役所の閉庁・菩提寺の対応・日程の組み方——これらを事前に把握しておくことで、慌てずに対処できます。

この記事では、高崎市の斎場・火葬場の年末年始の状況・葬儀日程の組み方・行政手続きの注意点・費用の変化まで、現場で培った知識をもとに丁寧に解説します。


年末年始でも葬儀は行える——まず落ち着いて葬儀社に連絡を

葬儀社は365日24時間対応が基本

葬儀社は、年末年始・お盆・大型連休を問わず、365日・24時間対応を基本としています。

これは、人の死がいつ訪れるかわからないという性質上、葬儀業界では当然の体制です。

「年末年始だから電話しにくい」「お正月に連絡するのは申し訳ない」という遠慮は、まったく必要ありません。

家族が亡くなったら、時間を問わずすぐに葬儀社に連絡してください。

ただし、年末年始は葬儀の件数が集中するため、通常期よりも対応が混み合う場合があります。

「電話したがなかなかつながらない」という状況になることも想定しておき、複数の葬儀社の連絡先を事前に手元に置いておくと安心です。

高崎市内の主要な葬儀社の多くは、フリーダイヤルや24時間緊急連絡先を設けています。

いざというときのために、葬儀社の連絡先を手帳・スマートフォンのメモに控えておくことをお勧めします。


「お正月に葬儀をすることへの遠慮」は不要

「お正月に葬儀をすることは非常識ではないか」「縁起が悪いのでは」という心配をされる方がいます。

この点については、明確にお伝えできます。

お正月に葬儀を行うことは、何ら非常識ではありません。

仏教的な観点からも、神道的な観点からも、「正月に葬儀を行ってはならない」という教義・規定は存在しません。

「お正月は喪に服すべきではない」という感覚は、日本の慣習的な文化背景から来るものですが、それは「正月に葬儀を行うことへの禁止」を意味するものではありません。

むしろ、亡くなった方を速やかに、かつ丁寧に送り出すことこそが、故人への最大の敬意です。

「お正月だから後回しにする」という判断は、遺体の状態管理・費用の増加・参列者のスケジュール調整など、現実的な問題を引き起こします。

「いつ亡くなっても、できる限り早く、誠実に送り出す」——この考え方を基本にすることが大切です。


高崎市の火葬場(高崎市斎場)の年末年始の休業日

高崎市斎場の年末年始の休業スケジュールの確認方法

高崎市には市営の火葬場「高崎市斎場」があります。

年末年始の休業日については、毎年の運営スケジュールによって変動するため、最新情報は必ず高崎市役所の公式ウェブサイトまたは直接の問い合わせで確認することが必要です。

(高崎市役所公式ウェブサイト:https://www.city.takasaki.gunma.jp)

一般的な傾向として、多くの公営火葬場では12月31日(大晦日)・1月1日(元旦)を休業日としているケースが多く、12月29日〜30日・1月2日〜3日は営業しているケースが多いです。

ただし、これはあくまで一般的な傾向であり、高崎市斎場の実際の休業日については、毎年必ず最新情報を確認してください。

また、友引が休業日と重なる場合は、連続した休業日数がさらに増える可能性があります。

「何日間火葬ができない日が続くか」は、遺体の安置計画・葬儀日程の組み方に直接影響します。

年末年始が近づいた段階で、かかりつけの葬儀社に「高崎市斎場の年末年始の休業日はいつですか?」と事前確認しておくことを強くお勧めします。


休業中に亡くなった場合——遺体の安置について

火葬場が休業している期間中に亡くなった場合、火葬ができる日まで遺体を安置し続ける必要があります。

安置の方法は主に3つです。


自宅での安置:

以前は自宅での安置が一般的でしたが、住宅事情・家族構成の変化により、現在は安置施設を利用するケースが増えています。

自宅での安置には、適切な室温管理とドライアイスの定期交換が必要です。

葬儀社のスタッフが定期的に訪問し、ドライアイスの交換・遺体の状態確認を行います。


葬儀社の安置施設での安置:

葬儀社が所有する安置室・安置施設を利用する方法です。

温度管理された専用の施設で、ご遺体を適切に保全します。

遺族が自宅に安置スペースを確保できない場合、または遠方からの親族が到着するまで時間がかかる場合に適しています。


病院・施設での安置延長:

病院・介護施設で亡くなった場合、施設によっては短期間の安置延長に対応できることがあります。

ただし、病院の霊安室は「短時間の安置」を前提としており、長期間の利用はほとんどのケースで対応していません。

亡くなった後は、できる限り早めに葬儀社に連絡し、安置場所を確定させることが重要です。


安置費用の目安:

ドライアイス代は1日あたり5,000円〜15,000円程度が相場です。

安置施設の使用料は1日あたり5,000円〜20,000円程度が目安です。

年末年始の休業日が長くなるほど、安置費用が積み上がります。

「休業日が何日続くか」を事前に把握し、費用の見通しを立てておくことが大切です。


年末年始の葬儀日程の組み方——具体的なスケジュール例

12月29日〜31日に亡くなった場合

12月29日〜31日に亡くなった場合の、おおよその日程パターンを解説します。

ただし、火葬場の実際の休業日・友引の日程は毎年異なるため、以下はあくまで考え方の参考としてご活用ください。


12月29日(月曜日)に亡くなった場合の例:

死亡当日:葬儀社に連絡・遺体を搬送・安置。

死亡届を役所に提出(年末年始の開庁状況は後述)し、火葬許可証を取得。

翌12月30日または31日:火葬場が稼働している場合は、通夜→葬儀(告別式)→火葬という流れで進められる可能性があります。

ただし、火葬場が12月31日から休業する場合は、葬儀・火葬は12月30日中に行うか、1月2日以降に延期するかの選択になります。


12月31日(大晦日)に亡くなった場合の例:

高崎市斎場が12月31日・1月1日に休業している場合、最も早い火葬は1月2日以降になります。

この場合、遺体を1〜2日間安置した上で、1月2日以降に通夜・葬儀を行うという日程になります。

友引がこの間に重なる場合は、さらに日程が後ろにずれる可能性があります。


現場で多く見られるパターンとして、「12月30日前後に亡くなり、年内の葬儀が間に合わなかったため、1月4日以降に葬儀・火葬を行った」というケースがあります。

この場合、安置期間が5〜7日に及ぶことがあり、安置費用・ドライアイス費用が通常より多くかかります。

葬儀社と早めに連絡を取り、「どの日程が現実的か」を一緒に確認することをお勧めします。


1月1日〜3日に亡くなった場合

元旦(1月1日)に亡くなった場合、多くの公営火葬場が休業しているため、最も早い火葬は1月2日または1月4日以降になることが多いです。

1月1日〜3日は多くの施設・機関が正月休みとなるため、手続き・日程調整が難しい時期です。

ただし、葬儀社は365日対応しているため、亡くなった時点ですぐに葬儀社に連絡し、現実的な日程を一緒に組んでもらうことが最善の方法です。

葬儀社のスタッフは、年末年始の火葬場の稼働状況・友引の日程・役所の開庁状況を把握しており、最短・最適な日程を提案してくれます。

「1月4日以降に火葬が可能な場合は、1月4日の葬儀に合わせて通夜を1月3日の夜に設定する」という日程組みが、年明け葬儀では一般的です。

また、1月4日以降であれば役所も通常開庁し、手続きがスムーズに進むというメリットもあります。


「友引」が重なった場合の対処法

年末年始と友引が重なった場合、葬儀が可能な日がさらに限定されます。

友引は「友を引く」という語呂から、葬儀を避ける慣習がある日です。

多くの火葬場は友引を定休日にしており、高崎市斎場についても友引の稼働状況は事前に確認が必要です。

六曜(大安・仏滅・友引など)は毎年異なるサイクルで回るため、「今年の年末年始のどの日が友引になるか」は、カレンダーアプリや葬儀社に確認することで把握できます。

(参考:六曜カレンダーは一般的なカレンダーアプリや、内閣府の暦情報サイトで確認できます)

友引と年末年始の休業が重なって「連続4〜5日間葬儀ができない」という状況になることも、現場では実際に発生します。

こうした場合は、遺体の安置期間が長くなることを前提として、費用・安置環境の準備を葬儀社と早めに相談してください。

「友引に葬儀を行う」という選択をする方も一定数います。

友引を避ける慣習は地域・家の考え方によって異なり、「友引に葬儀をしてはならない」という法律・宗教的規定はありません。

菩提寺の住職・ご家族と相談した上で、状況に応じた判断をしてください。


年末年始に対応できる行政手続き——死亡届・火葬許可証

死亡届は年末年始でも提出できる

家族が亡くなった後、「死亡届」を役所に提出し、「火葬許可証」を取得する必要があります。

死亡届は、死亡を知った日から7日以内に提出することが法律で定められています。

(参考:戸籍法第86条 https://elaws.e-gov.go.jp)

年末年始であっても、この期限に変わりはありません。

重要なのは、多くの市区町村では「死亡届・火葬許可証の受付」を年末年始でも行っているという点です。

高崎市役所の場合も、戸籍担当窓口は年末年始の閉庁期間中であっても、緊急の手続き(死亡届・出生届など)については「守衛室・夜間窓口」で対応しているケースがあります。

ただし、対応時間・手続き方法は通常期と異なる場合があります。

年末年始に死亡届を提出する必要が生じた場合は、事前に高崎市役所に「年末年始の死亡届の提出方法」を確認しておくことをお勧めします。

(高崎市役所公式ウェブサイト:https://www.city.takasaki.gunma.jp)

葬儀社が死亡届の提出を代行してくれる場合がほとんどですが、「代行できる書類の範囲・年末年始の対応状況」を葬儀社に確認しておくことも重要です。


火葬許可証の取得タイミング

火葬を行うためには、役所から発行される「火葬許可証」が必要です。

火葬許可証は死亡届の提出と同時に申請・取得するのが通常の流れです。

年末年始に死亡届を提出した場合も、許可証の発行自体は行われますが、「窓口での発行」か「夜間窓口での対応」かによって手続きの流れが異なる場合があります。

葬儀社に「火葬許可証の取得も代行してもらえますか?」と確認しておくことが、遺族の負担を減らす上で有効です。

多くの葬儀社は、死亡届の提出・火葬許可証の取得を一括して代行するサービスを提供しています。


菩提寺(お寺)への連絡——年末年始の対応を事前確認する

お寺も年末年始は対応が限られる

葬儀を仏式で行う場合、菩提寺の住職に読経・戒名の授与を依頼することになります。

しかし、お寺も年末年始は対応が限られることがあります。

特に12月31日の除夜の鐘・1月1日の新年の法要など、年末年始は住職にとっても多忙な時期です。

「急に連絡しても、すぐに対応してもらえるかどうか」は、菩提寺との関係性・お寺の規模・住職の状況によって異なります。

菩提寺がある場合は、家族が亡くなったらできる限り早く住職に連絡を取り、葬儀の日程・読経の依頼を相談してください。

「年末年始で忙しいのでは」という遠慮は不要です。

住職も、檀家の訃報には誠実に対応しています。

連絡を遅らせることで、住職のスケジュール調整が難しくなる可能性があります。


読経・戒名の日程調整のポイント

年末年始に葬儀の日程を組む際、住職のスケジュールとの調整が最大のポイントになることがあります。

特に1月1日・2日は、住職が新年の法要・檀家回りで多忙なケースがあります。

「葬儀の希望日」と「住職が対応できる日」のすり合わせを、早い段階で行うことが大切です。

菩提寺の住職が年末年始に葬儀への対応が難しい場合は、葬儀社を通じて「派遣僧侶(宗派の指定僧侶)」を手配するという選択肢もあります。

ただし、菩提寺がある場合にこの選択をすると、後の法要・納骨でのお寺との関係に影響する可能性があるため、菩提寺の住職に事前に相談の上で判断することをお勧めします。

(参考:浄土宗公式ウェブサイト https://jodo.or.jp、曹洞宗公式ウェブサイト https://www.sotozen-net.or.jp)


年末年始の葬儀で費用が変わるか?

斎場・火葬場の年末年始割増料金

公営の高崎市斎場では、一般的に年末年始の割増料金は設定されていないことが多いです。

公営施設は市民へのサービスとして運営されているため、時期による割増は設定しにくい構造になっています。

ただし、火葬場の使用料については、毎年の料金体系を高崎市役所の公式ウェブサイトで確認することをお勧めします。

(高崎市役所公式ウェブサイト:https://www.city.takasaki.gunma.jp)


葬儀社の年末年始対応と費用

葬儀社については、年末年始の対応に割増料金が発生するケースとそうでないケースがあります。

「年末年始料金」「時間外対応費」「深夜搬送費」などが加算される場合があります。

これらの追加費用については、葬儀社への最初の連絡時に「年末年始の対応で追加費用はありますか?」と確認することをお勧めします。

また、安置期間が長くなることによるドライアイス代・安置施設使用料が通常より多くかかる点も、費用の見通しを立てる上で忘れずに確認してください。

年末年始の葬儀は、安置期間が長くなる分だけ「安置に関連する費用」が増える傾向があります。

葬儀社から「総額の見積もり」を提示してもらい、内訳を確認した上で納得して進めることが重要です。


年末年始葬儀での参列者対応の注意点

帰省中の親族が参列しやすい時期でもある

年末年始は、遠方に住む親族が帰省しているタイミングでもあります。

これは「参列しやすい時期」という側面もあります。

普段は遠方にいる親族・兄弟・甥姪なども、年末年始の帰省中であれば葬儀に参列しやすい状況にあります。

「年末年始という時期だから参列してもらいにくい」と心配する必要は必ずしもありません。

むしろ「帰省中に訃報を受け、そのまま葬儀に参列できた」という状況は、遠方の親族にとってもある種の巡り合わせとして受け止められることがあります。

一方で、元旦を過ぎると帰省先から自宅に戻る人が増えるため、葬儀の日程が1月3日以降になる場合は、新幹線・飛行機の予約変更が難しくなることも想定しておく必要があります。

参列者の帰宅日程を事前に確認しながら、可能な範囲でスケジュールを調整することをお勧めします。


年明けに「お別れの会」を設ける選択肢

年末年始の葬儀は、「家族・親族のみで行う」というケースが増えています。

年末年始は、会社関係者・友人・近隣の方への連絡が難しかったり、相手も年末年始の予定があって参列が難しかったりするためです。

こうした場合、「年末年始中は家族のみで通夜・葬儀・火葬を終え、年明けに改めて『お別れの会』を開催する」という選択肢が有効です。

お別れの会(偲ぶ会)は、葬儀とは別に設けるカジュアルな追悼の場です。

宗教的な形式を問わず、故人を知る人が集まり、故人を偲ぶ時間を持つことができます。

特に会社関係者・趣味のつながり・友人グループなど、「葬儀には呼びにくかったが、お世話になった方々に挨拶したい」という場合に適しています。

「年末年始は家族だけで葬儀を行い、1月中旬に会社・友人向けのお別れの会を開催した」というケースは、現場でも実際に増えています。


よくある質問(FAQ)


Q1:12月31日に亡くなりました。元旦に葬儀社に電話してもいいですか?

問題ありません。

葬儀社は365日・24時間対応しています。

「元旦だから遠慮しよう」という必要はまったくありません。

家族が亡くなったら、時間を問わずすぐに連絡してください。


Q2:高崎市斎場は毎年同じ日程で休業しますか?

年によって休業日が変わる場合があります。

毎年必ず最新の情報を高崎市役所の公式ウェブサイト(https://www.city.takasaki.gunma.jp)または電話で確認してください。

「例年通り」という思い込みで動くと、実際と異なる場合があります。


Q3:年末年始に葬儀を行った場合、香典返しのタイミングはいつが適切ですか?

香典返しは、四十九日法要後に行うのが一般的な慣習です。

年末年始に葬儀を行った場合でも、四十九日のタイミングで香典返しを行うことが基本的な対応です。

ただし、遠方から参列してくれた方への迅速な御礼として、当日返しや1〜2週間以内の発送を選ぶケースもあります。

葬儀社に「香典返しの時期と方法」を相談してみてください。


Q4:年末年始に亡くなった場合、死亡保険の請求手続きはいつから始められますか?

保険会社への死亡保険の請求手続きは、死亡診断書と保険証書が揃った段階から行えます。

年末年始は保険会社の窓口も休業しているケースが多いため、多くの場合は1月4日以降からの手続きになります。

急ぎの場合は、保険会社の緊急対応窓口(24時間コールセンター)に相談することをお勧めします。


Q5:「年末年始に亡くなると、葬儀が雑になる」という話を聞いたことがありますが、本当ですか?

信頼できる葬儀社であれば、年末年始も通常と変わらない丁寧な対応をします。

「年末年始は人手が少ない・対応が雑になる」という話が全くの嘘とは言えませんが、それは葬儀社の姿勢・体制に依存する問題です。

事前に「年末年始の対応体制はどのようになっていますか?」と確認し、誠実に答えてくれる葬儀社を選ぶことが大切です。


Q6:元旦に火葬場が休業の場合、「仮通夜」だけ元旦に行うことはできますか?

通夜は火葬場の稼働に直接影響しないため、火葬場が休業している日でも行うことは可能です。

「元旦に仮通夜を行い、火葬場が稼働する2日以降に本葬・火葬を行う」という日程は、年末年始の葬儀として十分に合理的な選択肢です。

葬儀社と相談しながら、日程を組んでください。


Q7:年末年始に亡くなった場合、葬儀費用の支払いはいつになりますか?

多くの葬儀社では、葬儀終了後1〜2週間以内の支払いを求めるケースが一般的です。

年末年始に葬儀を行った場合でも、支払い期限は葬儀社によって異なります。

「支払い期限はいつですか?」「支払い方法は何が使えますか?(現金・振込・クレジットカードなど)」を葬儀社に事前に確認しておくことをお勧めします。


Q8:年末年始の葬儀では、年賀状はどうすればよいですか?

喪中の場合は、年賀状ではなく「喪中はがき」を出すのが一般的な慣習です。

喪中はがきは、年賀状の受け取り・送付を控える旨をお知らせするもので、一般的には11月〜12月上旬に送ります。

年末に亡くなった場合、喪中はがきを出すタイミングが間に合わないことがあります。

その場合は、年明けに「寒中見舞い」の形で訃報と年賀状への返礼の代わりをお伝えする方法が一般的です。

(参考:郵便局ウェブサイト https://www.post.japanpost.jp)


まとめ:年末年始の葬儀は「早めの連絡」と「日程の柔軟性」が鍵

年末年始に家族を亡くした場合でも、葬儀を行うことは十分に可能です。

葬儀社は365日・24時間対応しており、「お正月だから連絡しにくい」という遠慮は不要です。

最大のポイントは、高崎市斎場の年末年始の休業日を把握した上で、「現実的な火葬可能日」を葬儀社と早めに確認することです。

休業日が続く期間は遺体の安置が必要になるため、安置施設の確保・ドライアイス費用の見通しを立てておくことが大切です。

死亡届・火葬許可証については年末年始でも対応可能ですが、役所の夜間窓口対応・葬儀社による代行を活用することで、遺族の負担を減らすことができます。

菩提寺への連絡も、亡くなった段階でできる限り早く行い、住職のスケジュールと葬儀日程を早期にすり合わせることが重要です。

年末年始の葬儀は「参列しやすい親族が多い時期」という側面もあります。

一方で、日程が後ろにずれると帰省から自宅に戻る親族との調整が難しくなるため、「できる限り早い段階での日程確定」が安心につながります。

どんな時期に亡くなっても、大切な方を誠実に送り出すことは変わりません。

まず葬儀社に連絡し、プロの力を借りながら一歩ずつ進めてください。


参考・問い合わせ先:

高崎市役所 公式ウェブサイト:https://www.city.takasaki.gunma.jp

厚生労働省 墓地・埋葬等に関する法律:https://www.mhlw.go.jp

e-Gov 法令検索(戸籍法):https://elaws.e-gov.go.jp

郵便局 年賀状・喪中はがき:https://www.post.japanpost.jp

曹洞宗公式ウェブサイト:https://www.sotozen-net.or.jp

 

サービス介助士は、高齢者・障害のある方への介助スキルと心のあり方を学んだ専門資格者です

葬儀の現場では、施設のバリアフリー化だけでなく「人のサポート」が不可欠です

「フラワー典礼」では、車椅子ご利用の方の介助、お体を動かしにくい方のお手伝い、フルフラットの動線確保、高さ調整可能な焼香台など様々な人へのお手伝いをさせていただきます

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