
「生活保護を受けていても、ちゃんと葬儀ができるのだろうか」
「費用はどうすればいいのか、誰に相談すればいいのかわからない」
大切な家族を亡くした直後に、こうした不安を抱えながら手続きを進めなければならない状況は、本当に辛いものです。
結論からお伝えします。
高崎市では、生活保護法に基づく「葬祭扶助(そうさいふじょ)」という制度を活用することで、自己負担0円で火葬式を執り行うことができます。
ただし、この制度には大きな落とし穴があります。
申請のタイミングを間違えると、扶助を受けられなくなってしまうケースがあります。
「葬儀社と先に契約してしまった」「葬儀が終わってから申請しようとした」——こうしたケースで葬祭扶助が認められなかった事例は、現場では珍しくありません。
この記事では、葬祭扶助の仕組み・申請条件・高崎市での申請手順・火葬式の流れ・よくある失敗例まで、制度の全体像をわかりやすく解説します。
読み終えた後には、「誰に、いつ、何を相談すればよいか」が明確になります。
葬祭扶助とは?制度の基本を正しく理解する
葬祭扶助は生活保護法に基づく公的な制度
葬祭扶助は、生活保護法第18条に定められた公的な扶助制度です。
生活に困窮しているために葬儀費用を用意できない場合に、国と自治体が費用を負担する仕組みです。
葬祭扶助の目的は、「経済的な理由で、尊厳ある最後のお別れができない人をなくす」ことにあります。
対象となる費用は、遺体の検案・搬送・火葬・収骨・納骨に必要な最低限の費用です。
葬祭扶助は「現物給付」ではなく「金銭給付」の形をとります。
つまり、市から直接葬儀社に費用が支払われる形になります。
申請者(喪主)が一度立て替えてから返金を受ける仕組みではありません。
この点を誤解している方も多いため、確認しておくことが大切です。
根拠法:生活保護法第18条(葬祭扶助)
(参考:厚生労働省 生活保護制度 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/seikatsuhogo/seikatuhogo/index.html)
高崎市の葬祭扶助の支給額の目安
葬祭扶助の支給額は、厚生労働省が定める基準額の範囲内で、各自治体が決定します。
2024年度時点の厚生労働省の基準では、以下のとおりです。
大人(12歳以上)の場合:上限212,000円程度
子ども(12歳未満)の場合:上限169,600円程度
※ 支給額は物価や制度改定によって変更される場合があります。
高崎市においても、基本的にはこの国の基準に準じた支給額が適用されます。
ただし、支給額はあくまで「上限」であり、実際の支給額は見積もり額との兼ね合いで決まります。
葬儀社の見積もり額が支給上限を下回る場合は、その実費が支給されます。
逆に、見積もり額が上限を超える場合の差額は、原則として自己負担です。
そのため、葬祭扶助の範囲内で収まる葬儀内容を葬儀社と事前に調整することが重要になります。
葬祭扶助を申請できる条件(対象者)
亡くなった方が生活保護受給者の場合
最も多いケースが「亡くなった方が生活保護受給者だった」という状況です。
この場合、葬儀を主宰する方(喪主)が扶助を申請できます。
喪主が生活保護受給者でなくても申請できますが、喪主が葬儀費用を負担できる経済力があると判断された場合は、葬祭扶助が認められないこともあります。
具体的には、喪主に「葬儀費用を支払う資力がない」と認定されることが条件のひとつです。
喪主の収入・資産の状況も審査対象になるため、「亡くなった方が生活保護を受けていれば自動的に認められる」とは限りません。
判断に迷う場合は、早い段階で高崎市の福祉事務所に相談することをお勧めします。
葬儀を行う側(喪主)が生活保護受給者の場合
亡くなった方が生活保護を受けていなかった場合でも、葬儀を主宰する喪主が生活保護受給者であれば、葬祭扶助の申請ができます。
たとえば、親が生活保護を受けていない状態で亡くなったが、葬儀を執り行う子ども(喪主)が生活保護受給者だという場合です。
この場合も、喪主が「葬儀費用を負担できる資力がない」という条件が審査されます。
喪主が生活保護受給者であれば、この条件はほぼ満たされることが多いですが、預貯金や相続財産がある場合は別途審査が行われます。
いずれの場合も、「申請するかどうか迷っている」という段階から、福祉事務所に早めに相談することが最善の対応です。
身寄りのない方(行旅死亡人・孤独死)の場合
身寄りがなく、葬儀を行う親族が見当たらない場合は、市区町村が葬祭扶助を使って葬儀を執り行うことがあります。
この場合、高崎市(または担当する福祉事務所)が葬祭を行う「扶養義務者」の代わりとして手続きを進めます。
アパートなどで孤独死が発見されたケースで、亡くなった方が生活保護受給者だった場合や、遺族がいても全員が音信不通・行方不明のケースなどが該当します。
このような状況では、発見した大家・管理会社・警察からの連絡を受けて、市が主体となって手続きを進めることになります。
身寄りのない方の葬儀については、高崎市役所の福祉部門または担当のケースワーカーに問い合わせることが必要です。
(参考:高崎市役所公式ウェブサイト https://www.city.takasaki.gunma.jp)
絶対に知っておきたい「申請のタイミング」
葬儀前に申請しなければならない理由
葬祭扶助の申請は、必ず葬儀を行う前に行わなければなりません。
これは制度上の絶対的なルールであり、葬儀が終わった後に申請しても、原則として認められません。
なぜかというと、葬祭扶助は「葬儀費用を支払う資力がない人のために、事前に費用を手配する」制度だからです。
葬儀が終了した時点で、すでに何らかの方法で費用が支払われたと判断されてしまいます。
現場では、「葬儀が終わってから申請しようとして断られた」という事例が実際に発生しています。
「まず葬儀を終わらせてから手続きを」と考えてしまうのは自然な心理ですが、葬祭扶助に限っては、その順序が致命的なミスになります。
家族が亡くなったら、葬儀社に連絡する前に、まず高崎市の福祉事務所に連絡することを最優先にしてください。
葬儀社との契約前に福祉事務所に連絡する
正しい手順は以下のとおりです。
- 家族が亡くなる(または亡くなったことを知る)
- すぐに高崎市福祉事務所(または担当ケースワーカー)に連絡する
- 葬祭扶助の申請意思を伝え、指示を受ける
- 福祉事務所から「葬祭扶助対応の葬儀社」を紹介してもらうか、自分で対応葬儀社を探す
- 葬儀社と打ち合わせを行い、扶助の範囲内で葬儀内容を決める
- 福祉事務所が葬儀社に支払いを行う
この流れを逆にしてしまう、つまり「葬儀社と先に契約・打ち合わせをしてから福祉事務所に報告する」という順序を踏むと、扶助が認められないリスクがあります。
葬儀社も「葬祭扶助を使う場合は、先に福祉事務所に連絡してください」と案内してくれることがほとんどですが、緊急の状況では見落としてしまいがちです。
「まず福祉事務所に電話する」——この一点だけは、絶対に覚えておいてください。
高崎市での葬祭扶助の申請方法・手順
申請窓口と連絡先
高崎市で葬祭扶助を申請する窓口は、高崎市福祉事務所です。
高崎市福祉事務所(生活保護担当) 〒370-8501 群馬県高崎市高松町35番地1(高崎市役所内)
電話番号・受付時間については、高崎市役所公式ウェブサイトで最新情報をご確認ください。
(高崎市役所公式ウェブサイト https://www.city.takasaki.gunma.jp)
すでに生活保護を受給している方の場合は、担当のケースワーカーに直接連絡するのが最もスムーズです。
ケースワーカーは、葬祭扶助の手続き全般をサポートしてくれます。
夜間や休日に家族が亡くなった場合は、翌開庁日の朝一番に連絡することになります。
その間、遺体は病院や遺体安置施設に安置されることになりますが、搬送費用が発生する場合は事前に確認が必要です。
必要書類一覧
葬祭扶助の申請に必要な書類は、自治体や状況によって多少異なりますが、高崎市では一般的に以下の書類が必要になります。
- 葬祭扶助申請書
福祉事務所またはケースワーカーから入手します。
窓口で記入する形式になることがほとんどです。
- 亡くなった方の死亡診断書(または検案書)のコピー
病院から発行されます。
原本は死亡届の提出に使用するため、コピーを手元に残しておいてください。
- 申請者(喪主)の本人確認書類
マイナンバーカード・運転免許証・健康保険証など。
- 亡くなった方の生活保護受給証明書(受給者だった場合)
福祉事務所に確認の上、準備します。
- 葬儀社の見積書
葬祭扶助の支給上限と照らし合わせて、費用が適正かどうかを確認するために必要です。
書類の種類・提出方法については、事前に担当のケースワーカーまたは福祉事務所に確認することをお勧めします。
状況(亡くなった方の保護受給状況・喪主の状況など)によって、追加書類が必要になる場合があります。
申請から支給までの流れ
申請から葬儀終了・支払いまでの一般的な流れは以下のとおりです。
ステップ1:死亡を確認後、すぐに福祉事務所(またはケースワーカー)に連絡する
最優先事項です。
「葬祭扶助を使いたい」とはっきり伝えてください。
ステップ2:福祉事務所の指示に従い、葬儀社を手配する
福祉事務所が葬祭扶助対応の葬儀社を紹介してくれる場合と、自分で探す場合があります。
いずれの場合も「葬祭扶助対応であること」を葬儀社に最初に伝えることが重要です。
ステップ3:葬儀社と打ち合わせ・見積もりを取る
支給上限内に収まる内容で葬儀の内容を決めます。
見積書を取得し、福祉事務所に提出します。
ステップ4:福祉事務所が葬祭扶助を承認する
見積書の内容を確認した上で、福祉事務所が扶助の承認を出します。
ステップ5:葬儀(火葬式)を執り行う
承認が下りた後、葬儀社が火葬式を執り行います。
ステップ6:福祉事務所から葬儀社に費用が直接支払われる
申請者(喪主)が費用を立て替える必要はありません。
葬儀社への支払いは福祉事務所が直接行います。
この流れを把握しておくだけで、手続き全体がスムーズに進みます。
葬祭扶助で行える火葬式の内容と範囲
葬祭扶助でカバーされること
葬祭扶助で賄われる費用の範囲は、「最低限の葬儀に必要な費用」です。
具体的には以下の費用が対象になります。
遺体の搬送費用:
病院・施設・自宅から火葬場(またはいったん安置施設)への搬送費用が含まれます。
火葬費用:
火葬場の使用料・収骨容器(骨壺)などが対象です。
高崎市の公営斎場を使用する場合、費用を抑えることができます。
納棺費用:
ご遺体を棺に納める費用が含まれます。
遺体の安置費用(一定期間):
火葬までの間、遺体を安置するための費用(ドライアイス代・安置室使用料など)が含まれます。
事務手続き費用:
死亡届・火葬許可証の取得など、必要な行政手続きにかかる費用が含まれます。
葬祭扶助で行われる葬儀は「直葬(ちょくそう)」または「火葬式」と呼ばれるスタイルです。
通夜・告別式のような儀式的な式典は含まれませんが、最低限のお別れの時間を設けることはできます。
葬祭扶助でカバーされないこと
葬祭扶助には、対象外となる費用があります。
以下の費用は葬祭扶助では賄われません。
戒名料:
僧侶に戒名を授けていただくための費用は対象外です。
葬祭扶助では、読経・戒名をともなう宗教的な葬儀式は基本的に行われません。
読経料(僧侶へのお布施):
通夜・葬儀での読経費用は対象外です。
祭壇・生花:
葬祭扶助の範囲では、装飾的な祭壇や生花は含まれません。
会食(精進落とし)費用:
参列者との食事の費用は対象外です。
遺影写真の作成:
葬祭扶助の対象には含まれません。
お布施・心付け:
葬儀スタッフへの心付けは対象外です。
墓地・納骨費用(原則):
葬祭扶助は「葬儀・火葬」の費用が対象であり、その後の納骨・墓地の使用料は原則対象外です。
ただし、市営の無縁塚・合葬墓などへの納骨については、自治体によって対応が異なります。
高崎市の担当窓口に相談することをお勧めします。
「戒名・読経がない葬儀で故人に失礼ではないか」と心配される方がいます。
その気持ちはとても自然なことです。
ただし、葬祭扶助で行う火葬式においても、故人との最後のお別れの時間は確保されます。
形式よりも、残された家族が誠実に故人を見送る気持ちが大切です。
現場で多くの葬儀に立ち会ってきた経験から、「質素でも丁寧に送られた葬儀」は、参列する家族にとって十分に心のこもったものになると感じています。
葬祭扶助に対応した葬儀社の選び方(高崎市)
「葬祭扶助対応」と事前に確認する
すべての葬儀社が葬祭扶助に対応しているわけではありません。
葬祭扶助を利用する場合は、最初の問い合わせの段階で「葬祭扶助を使用したい」と必ず伝えてください。
対応していない葬儀社の場合、「うちでは対応できない」と案内されることがあります。
その場合は、福祉事務所や担当ケースワーカーに葬祭扶助対応の葬儀社を紹介してもらうことができます。
高崎市内では、葬祭扶助に対応した葬儀社が複数存在します。
事前に福祉事務所に「葬祭扶助に対応している葬儀社を教えてもらえますか?」と問い合わせることで、スムーズに手配できます。
葬儀社との打ち合わせで確認すべきポイント
葬祭扶助対応の葬儀社との打ち合わせで、事前に確認しておきたいポイントは以下のとおりです。
支給上限内で収まる内容になっているか:
見積もり書を必ず確認してください。
支給上限を超える項目がある場合は、内容を調整するか、差額の自己負担が発生します。
支給上限を超えた場合の差額はどうなるか:
「上限を超えた分は自己負担になります」という説明を受けた場合、その金額を準備できるかどうか確認が必要です。
費用の支払いは福祉事務所から直接行われることを確認する:
申請者(喪主)が一度立て替えてから返金を受ける仕組みではありません。
葬儀社によっては誤解が生じるケースもあるため、明確に確認しておくことが安心です。
火葬の日程・場所の確認:
高崎市の公営斎場(高崎市斎場)の使用スケジュールを確認します。
(参考:高崎市斎場については高崎市役所公式ウェブサイト https://www.city.takasaki.gunma.jp をご確認ください)
安置場所と安置期間の確認:
火葬までの間、遺体はどこに安置されるかを確認します。
安置場所によって費用が異なる場合があります。
よくある質問(FAQ)
Q1:葬儀が終わってから葬祭扶助を申請することはできますか?
原則としてできません。
葬祭扶助は「事前申請」が必須の制度です。
葬儀終了後に申請しても認められないケースがほとんどです。
家族が亡くなったら、葬儀社への連絡より先に、福祉事務所またはケースワーカーへの連絡を最優先にしてください。
Q2:生活保護を受けている方の家族(受給者でない)が喪主になる場合はどうなりますか?
喪主が生活保護を受けていない場合でも、喪主に「葬儀費用を負担できる資力がない」と認められれば、葬祭扶助の申請ができます。
ただし、喪主の収入・預貯金・資産状況が審査の対象になります。
判断は福祉事務所が行うため、まず相談してください。
Q3:葬祭扶助を使うと、故人の生活保護受給歴が明らかになりますか?
葬儀社は葬祭扶助対応であることを把握しますが、その情報は外部に漏れる性質のものではありません。
葬儀の参列者などに周知されることはありません。
「生活保護を受けていたことを他人に知られたくない」という心配は、多くの方が持つ自然な感情です。
葬祭扶助を使った葬儀の外見上の違いはなく、参列者に制度の利用を知られることは通常ありません。
Q4:葬祭扶助でお骨はどうなりますか?納骨はどうすればいいですか?
火葬後のお骨(遺骨)は、原則として遺族が引き取ります。
遺族が引き取れない場合や、引き取り手がない場合は、自治体が管理する合葬墓・無縁塚に納骨されることがあります。
納骨費用については、葬祭扶助の対象外になることが多いため、担当ケースワーカーに相談することをお勧めします。
Q5:通夜・告別式を行うことはできますか?
葬祭扶助では、通夜・告別式のような宗教的な式典は対象外です。
葬祭扶助の範囲で行えるのは、「火葬式(直葬)」形式の葬儀です。
自費で読経・通夜を追加することは可能ですが、その費用は葬祭扶助の対象になりません。
Q6:高崎市以外に引越しした直後に亡くなった場合、葬祭扶助はどちらの市に申請しますか?
葬祭扶助の申請先は、亡くなった方の「最後の住民登録地の自治体」が基本です。
ただし、転居直後で住民票の異動が完了していない場合など、判断が複雑なケースがあります。
まず高崎市の福祉事務所に相談し、指示を受けることをお勧めします。
Q7:生活保護を受給していない方でも、経済的に困窮している場合は葬祭扶助を申請できますか?
生活保護を受給していない方が葬祭扶助を申請するためには、一般的に「生活保護受給者と同等の困窮状態にある」と認定される必要があります。
また、このケースでは同時に生活保護の申請も必要になる場合があります。
状況によって対応が異なるため、高崎市の福祉事務所に直接相談することが必要です。
(参考:厚生労働省 生活保護制度 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/seikatsuhogo/seikatuhogo/index.html)
Q8:葬祭扶助の申請は代理人(親族・民生委員など)がすることはできますか?
申請者本人(喪主)が体調不良・遠方などの理由で窓口に来られない場合、代理申請が認められるケースがあります。
担当のケースワーカーまたは福祉事務所に事前に相談してください。
民生委員やソーシャルワーカーが同行・代行をサポートしてくれる場合もあります。
まとめ:葬祭扶助は「事前相談」がすべての鍵
生活保護を受けている方の葬儀は、葬祭扶助制度を活用することで、自己負担0円で執り行うことができます。
高崎市では、生活保護法第18条に基づき、福祉事務所が葬祭扶助の審査・承認・支払いを行います。
この制度を正しく活用するために、最も重要なことは「家族が亡くなったら、葬儀社への連絡より先に福祉事務所に連絡する」という1点です。
申請のタイミングを誤ると、扶助が受けられなくなる可能性があります。
葬祭扶助でカバーされるのは、火葬・搬送・納棺など最低限の費用です。
通夜・告別式・戒名・読経は対象外になりますが、家族が誠実に見送ることに変わりはありません。
「形式」ではなく「気持ち」で送り出すこと——それが、葬祭扶助で葬儀を行う多くの家族が実感していることです。
不安なことがあれば、まず高崎市の福祉事務所またはケースワーカーに相談してください。
相談すること自体に費用はかかりません。
大切な方の最後を、安心して送り出せるよう、この記事が少しでもお役に立てれば幸いです。
相談・問い合わせ先:
高崎市役所 福祉事務所(生活保護担当) 〒370-8501 群馬県高崎市高松町35番地1 高崎市役所公式ウェブサイト:https://www.city.takasaki.gunma.jp
厚生労働省 生活保護制度: https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/seikatsuhogo/seikatuhogo/index.html

コメント