
突然のことで、頭が真っ白になっているかもしれません。
日本に暮らす外国籍の家族やパートナーが亡くなったとき、手続きの複雑さは、日本人が亡くなった場合の比ではありません。
葬儀・火葬の手配に加えて、在留カードの返納、大使館・領事館への連絡、場合によっては遺体や遺骨の本国送還まで——やるべきことが重なり、どこから手をつければいいのか途方に暮れてしまうのは当然です。
言葉の壁、文化の違い、慣れない日本の行政手続き。
そのすべてが一度に押し寄せてくる状況は、本当につらいものです。
この記事では、高崎市で外国籍の方が亡くなった場合に必要な手続きを、現場の視点から一つひとつ丁寧に解説します。
「何を・どこに・いつまでに」が明確になるよう構成しましたので、ぜひ手元に置いて活用してください。
まず最初にやること:緊急対応の優先順位
外国籍の方が亡くなった直後に最初にすべきことは、日本人の場合とほぼ同じです。
ただし、追加で確認・連絡すべき相手がいくつか存在します。
最初の数時間の動き方が、その後の手続き全体をスムーズにするかどうかを左右します。
死亡確認と医師による死亡診断書の取得
亡くなった場所(自宅・病院・介護施設など)にかかわらず、医師による死亡確認と「死亡診断書」の発行が最初のステップです。
死亡診断書は、火葬・在留関連届出・大使館手続きのすべてに必要な最重要書類です。
必ずコピーを10枚以上とっておいてください。
原本は死亡届の提出時に市役所に渡りますが、その後の手続きでコピーが繰り返し必要になります。
葬儀社への連絡
死亡が確認されたら、速やかに葬儀社に連絡します。
外国籍の方の葬儀に対応できる葬儀社は、高崎市内でも限られています。
「外国籍の方の葬儀に対応していますか?」「宗教的な配慮は可能ですか?」と最初に確認することが重要です。
多言語対応(英語・中国語・韓国語など)ができる葬儀社であれば、さらにスムーズに進められます。
葬儀社は、搬送・安置・葬儀・火葬のサポートに加え、死亡届の代行提出や火葬許可証の取得なども対応してくれます。
本国の家族・親族への連絡
本国に家族・親族がいる場合は、できるだけ早く連絡を入れます。
時差がある場合は、緊急連絡として対応してください。
本国から家族が来日する場合は、査証(ビザ)の取得が必要になることがあります。
日本の外務省が「緊急ビザ」に関する情報を公開していますので、参考にしてください。
(参考:外務省 査証(ビザ)に関する情報)
大使館・領事館への第一報
後述しますが、本国の大使館または領事館への連絡も、できるだけ早い段階で行うことをおすすめします。
大使館・領事館は、死亡証明書の認証や、遺体・遺骨の本国送還に関する手続きをサポートしてくれます。
「何が必要か」を大使館側に早めに確認することで、後の手続きが大幅にスムーズになります。
死亡届・火葬許可証の手続き(外国籍の場合)

外国籍の方が亡くなった場合でも、日本国内で亡くなった以上、日本の法律に従って死亡届を提出し、火葬許可証を取得する必要があります。
この手続き自体は日本人の場合とほぼ同じですが、いくつかの重要な違いがあります。
死亡届の提出先と期限
死亡届は、死亡を知った日から7日以内に提出する必要があります。
提出先は、死亡した場所または届出人の住所地の市区町村役場です。
高崎市内で亡くなった場合は、高崎市役所または各市民サービスセンターへ提出します。
(参考:高崎市 公式サイト)
外国籍の場合に必要な書類
死亡届の提出に必要な書類は以下のとおりです。
- 死亡診断書(または死体検案書)原本
- 届出人(遺族など)の身分証明書
- 故人の在留カード(または特別永住者証明書)
死亡届の「氏名欄」には、在留カードや旅券(パスポート)に記載されているとおりの氏名(ローマ字表記)を記入します。
漢字名・カタカナ名がある場合は、その表記も確認しながら記入することが必要です。
市役所の担当窓口に「外国籍の方の死亡届です」と最初に伝えることで、担当者が適切にサポートしてくれます。
火葬許可証の取得
死亡届の提出と同時に、「火葬許可証」が発行されます。
火葬許可証がなければ、日本国内での火葬を行うことはできません。
実際には、多くの場合、葬儀社が死亡届の提出と火葬許可証の取得を代行してくれます。
「自分で市役所に行かなければならない」と思われている方も多いですが、葬儀社に一言「代行をお願いしたい」と伝えれば、ほとんどの葬儀社が対応してくれます。
「外国人住民」としての登録抹消
外国籍の方が亡くなると、住民基本台帳上の登録が抹消されます。
これは、死亡届が受理された後に市区町村が自動的に処理するため、遺族が別途手続きを行う必要はありません。
ただし、国民健康保険・後期高齢者医療保険・介護保険などの被保険者だった場合は、別途、関係窓口での手続きが必要になります。
在留関連の届出:何を・どこに・いつまでに
外国籍の方が亡くなった場合に必要な在留関連の届出は、遺族が把握していないケースが非常に多い分野です。
手続きを怠ると、場合によっては法的な問題が生じることもあります。
早めに確認して、確実に対応しておきましょう。
在留カードの返納
在留カード(または特別永住者証明書)は、故人の死亡後14日以内に返納する義務があります。
返納先は、出入国在留管理局(入管)です。
直接持参するか、郵送でも対応可能です。
郵送の場合、在留カードとともに「死亡診断書のコピー」を同封することが求められます。
(参考:出入国在留管理庁 公式サイト)
在留カードには、故人の在留資格・在留期限・国籍などの重要情報が記載されています。
後日、大使館手続きや相続手続きで参照することがあるため、返納前に必ずコピーをとっておいてください。
「資格外活動」「就労資格」に関連する届出
故人が就労ビザで在留していた場合、雇用していた会社側にも在留資格に関連する届出義務が生じる場合があります。
遺族として直接対応する必要はありませんが、故人の勤務先に速やかに連絡し、会社の人事・総務担当者と連携することをおすすめします。
扶養家族の在留資格への影響
故人が「家族滞在」などの在留資格で在留していた別の家族(配偶者・子どもなど)がいる場合、在留資格に影響が生じる可能性があります。
たとえば、在留資格「家族滞在」で滞在している子どもが、扶養者であった親を失った場合、在留資格の変更が必要になるケースがあります。
このような状況にある場合は、速やかに出入国在留管理局に相談するか、入管業務に詳しい行政書士に相談することを強くおすすめします。
(参考:出入国在留管理庁 在留資格に関する相談)
在留資格の問題は、放置すると不法在留につながるリスクがあります。
悲しみの中でも、早めに対応することが大切です。
本国の大使館・領事館への連絡と手続き
外国籍の方が亡くなった場合、本国の大使館または領事館への連絡と手続きが必要です。
大使館・領事館は、本国の政府機関として在外自国民の保護と支援を行う機関です。
葬儀や在留手続きと並行して、できるだけ早く連絡を入れてください。
大使館・領事館に連絡する理由
大使館・領事館への連絡が必要な理由は、主に3つあります。
ひとつ目は「本国での死亡登録」のためです。
日本で外国籍の方が亡くなっても、本国の戸籍や登録簿には自動的に反映されません。
大使館・領事館を通じて、本国の政府機関に死亡の事実を届け出る必要があります。
ふたつ目は「死亡証明書の認証(アポスティーユ・公証)」のためです。
日本で発行された死亡診断書を本国で有効な書類として使用するためには、外務省または大使館による認証が必要になることがあります。
みっつ目は「遺体・遺骨の本国送還」の支援を受けるためです。
本国送還には、大使館・領事館が発行する書類が必要になるケースがほとんどです。
各国大使館・領事館の連絡先
在日外国公館の連絡先は、外務省の公式サイトから確認できます。
(参考:外務省 在日外国公館リスト)
群馬県・高崎市エリアからアクセスしやすい大使館・領事館は、主に東京都内に集中しています。
電話での対応が可能な大使館も多いため、まずは電話で「在日の自国民が亡くなった」と伝え、必要な手続きを確認してください。
大使館・領事館に準備する書類
大使館・領事館への連絡時に手元に用意しておくと便利な書類は以下のとおりです。
- 故人のパスポート(旅券)
- 在留カードのコピー
- 死亡診断書のコピー(日本語)
- 届出人(遺族)の身分証明書
大使館によっては、書類の翻訳(日本語→本国語)を求められる場合があります。
翻訳が必要な場合は、公認翻訳者または大使館指定の翻訳機関に依頼してください。
外務省の「海外での邦人死亡」に関するガイドも参考に
外国籍の方の手続きとは逆の立場になりますが、外務省が公開している「海外での死亡に関するガイド」は、国際的な死亡手続きの全体像を理解する上で参考になります。
(参考:外務省 海外での死亡に関する情報)
遺体・遺骨の本国送還(エンバーミング・遺骨輸送)
本国に遺体または遺骨を送りたい場合、専門的な手続きと費用が必要になります。
「どうすれば本国に送れるのか」という情報は、日本語でもなかなか見つからない分野です。
現場で実際に関わった経験をもとに、具体的な流れをお伝えします。
遺体送還(エンバーミング)とは
遺体を航空機で本国に送る場合、「エンバーミング(遺体処置)」が必要になります。
エンバーミングとは、遺体の腐敗を防ぐための防腐処置のことで、国際規定上、遺体を航空輸送する際に義務付けられているケースがほとんどです。
エンバーミングに対応した専門施設が必要であり、一般的な葬儀社では対応していない場合があります。
高崎市内でエンバーミングに対応できる業者が見つからない場合は、東京都内の専門業者に依頼し、その後航空輸送を手配する流れになります。
費用は遺体送還の場合、エンバーミング費用・梱包費用・航空輸送費などを含めると、渡航先によっては100万円以上になるケースもあります。
遺骨の本国輸送
日本国内で火葬を行った後、遺骨を本国に持ち帰る(または送る)ことも可能です。
遺骨の輸送は、遺体の輸送に比べて手続きが比較的シンプルです。
持ち帰りの場合は、「火葬証明書(英文)」を高崎市役所または火葬場に申請し、本国の入国審査で提示することが一般的です。
郵送・貨物輸送で遺骨を送る場合は、受け入れ国の規制・税関手続きに従う必要があります。
国によっては「遺骨の輸入を禁止している」「事前許可が必要」というケースもあるため、本国の大使館または受け入れ側の葬儀社に必ず確認してください。
遺体・遺骨送還に対応できる葬儀社の選び方
遺体・遺骨の本国送還を検討している場合、高崎市内の地元葬儀社だけで対応できないケースがあります。
その場合は、以下の選択肢を検討してください。
- 国際遺体輸送に対応した専門業者(東京・大阪に多い)への依頼
- 本国の葬儀社・搬送業者と日本側の葬儀社が連携する形
「EMBALMING JAPAN(日本エンバーミング研究協会)」などの専門機関が、遺体処置・国際輸送に関する情報提供を行っています。
葬儀社を通じてこうした専門機関に問い合わせてもらうことが、現実的な最初のステップです。
高崎市での葬儀・火葬:宗教・文化への対応
日本の葬儀は仏式が中心ですが、外国籍の方の場合、キリスト教・イスラム教・ヒンドゥー教・儒教的な儒礼など、さまざまな宗教・文化背景があります。
故人の信仰・文化に沿った葬儀を行うことは、遺族にとっても非常に重要なことです。
宗教別の対応:高崎市での選択肢
高崎市内の葬儀社では、仏式・神道式・キリスト教式への対応は比較的広く行われています。
一方で、イスラム教式(ムスリム葬)・ヒンドゥー教式などへの対応は、葬儀社によって大きく異なります。
最初の問い合わせ時に、「○○教式での葬儀を希望しています。対応可能ですか?」と明確に伝えてください。
対応できない場合でも、専門の宗教者(イマームなど)の手配や、他の地域の専門業者との連携を提案してくれる葬儀社もあります。
イスラム教(ムスリム)の葬儀について
日本在住のムスリムが増えている現在、イスラム教式の葬儀に対応できる葬儀社は増えつつありますが、高崎市内ではまだ限られています。
イスラム教では「できるだけ早く埋葬する」という教えがあり、火葬は原則として認められていません(土葬が原則)。
しかし、日本の法律では原則として火葬が義務とされており、土葬は特定の地域・条件下でしか認められていないのが現実です。
この点は、日本のムスリムコミュニティでも長年の課題となっています。
土葬が可能な墓地(群馬県内にも一部存在)を探すか、本国への送還(遺体輸送)を検討するか——遺族の判断が必要になります。
日本ムスリム協会が相談窓口を設けていますので、まずは連絡してみてください。
(参考:日本ムスリム協会)
高崎市斎場での火葬
高崎市内での火葬は、主に「高崎市斎場」で行われます。
外国籍の方の火葬についても、火葬許可証があれば日本人と同様に対応してもらえます。
火葬後、遺骨の一部を本国に持ち帰り、残りを日本の墓地に納骨するという選択をとるご家族も少なくありません。
(参考:高崎市 公式サイト)
「無宗教葬」という選択肢
特定の宗教的儀式にとらわれず、故人の好きだったものや人生を振り返る「無宗教葬(自由葬)」も選択肢のひとつです。
音楽・映像・花などで故人を偲ぶスタイルで、宗教的背景に関係なく行える柔軟な形式です。
高崎市内でも対応できる葬儀社が増えていますので、相談してみてください。
葬儀後に遺族が対応すべき手続き一覧
葬儀が終わると、遺族としてさまざまな手続きが待っています。
外国籍の方が亡くなった場合は、通常の手続きに加えて在留・国際関連の対応も必要です。
優先度と期限を整理しながら進めていきましょう。
期限のある手続き(優先度:高)
まず最初に対応すべき期限付きの手続きを整理します。
- 死亡届の提出(7日以内):高崎市役所または市民サービスセンター
- 在留カードの返納(14日以内):出入国在留管理局
- 健康保険証の返却(14日以内、国民健康保険の場合):高崎市役所
- 介護保険被保険者証の返却(14日以内、該当する場合):高崎市役所
- 年金受給停止の手続き(国民年金:14日以内、厚生年金:10日以内):年金事務所
(参考:日本年金機構 公式サイト)
在留・国際関連の手続き
- 大使館・領事館への死亡届出(期限は国によって異なる)
- 本国での死亡登録(大使館経由)
- パスポート(旅券)の失効手続き(大使館・領事館に返納)
- 扶養家族の在留資格変更手続き(該当する場合):出入国在留管理局
財産・相続に関する手続き
外国籍の方が亡くなった場合の相続には、「国際相続」という特有の複雑さが伴います。
日本の法律が適用されるか、本国の法律が適用されるかは、故人の国籍・財産の所在地・相続人の状況によって異なります。
国際相続に詳しい弁護士・行政書士・税理士への早めの相談を強くおすすめします。
(参考:法務省 国際相続に関する情報)
銀行口座・保険・各種サービスの解約
日本国内の銀行口座は、死亡が確認されると凍結されます。
凍結された口座の解除・相続手続きは、金融機関によって手続きが異なります。
外国籍の方の場合、戸籍(本国の出生証明書や家族関係証明書の翻訳版)の提出を求められることがあります。
生命保険・医療保険に加入していた場合は、保険会社への死亡保険金の請求手続きも行います。
子どもの就学・学籍に関する手続き
故人に日本の学校に通う子どもがいた場合、学校側への連絡と学籍に関する確認が必要になることがあります。
また、保護者の変更・緊急連絡先の更新なども、速やかに行うことをおすすめします。
まとめ:一人で抱え込まないでください
高崎市で外国籍の方が亡くなったとき、手続きの多さと複雑さは、日本人の場合の数倍に及ぶことがあります。
言葉の壁、文化の違い、本国との調整、すべてを一人で背負おうとすれば、必ず限界が来ます。
葬儀社、行政書士、大使館・領事館、そして同じ文化・宗教背景を持つコミュニティの人々、周囲のサポートを積極的に求めてください。
「助けを求めることは弱さではない」ということを、強く伝えたいと思います。
この記事でお伝えした手続きの流れが、少しでもあなたの助けになれば幸いです。
高崎市内での葬儀・搬送・手続きについてご相談がある場合は、地元の葬儀社または高崎市役所の多文化共生窓口にお問い合わせください。
故人が、文化や国境を越えて、心を込めて送り出されるためのお力添えを、この記事が担えることを願っています。
この記事に記載された手続き・期限は、法令改正等により変更になる場合があります。 最新情報は高崎市役所・出入国在留管理庁・各大使館の公式サイトでご確認ください。

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