
高崎市にあるお墓について、そろそろ墓じまいを考えているという方は少なくありません。
遠方に住んでいて頻繁にお墓参りに行けない。
自分たちの代で管理を続けるのが難しい。
子どもに負担を残したくない。
理由は人それぞれですが、どのご家庭にも共通しているのは「何から手をつければいいのか分からない」という戸惑いではないでしょうか。
墓じまいには、墓石の解体だけでなく、行政手続きや寺院との調整といった複数の工程が絡みます。
とくに高崎市に墓地がある場合、改葬許可証をどこでどう取得すればよいのかという点でつまずく方が多く見られます。
この記事では、高崎市で墓じまいを行う際に必要な改葬許可証の取得方法、費用の相場、進め方の全体像を、実務の流れに沿って詳しく解説します。
読み終えたときには、次に何をすべきかが具体的にイメージできる状態になっているはずです。
墓じまいとは何か、高崎市で今考えるべき理由
墓じまいとは、今あるお墓を撤去して更地に戻し、中にある遺骨を別の場所に移すことを指します。
法律上は、この遺骨を移す行為そのものを「改葬」と呼びます。
墓地、埋葬等に関する法律という国の法律で、改葬をしようとするときは今遺骨がある市区町村長の許可が必要だと定められています。
つまり墓じまいとは、墓石の解体撤去という物理的な作業と、改葬許可という行政手続きの、両方が組み合わさって初めて完了するものです。
高崎市でも、この墓じまいを検討する家庭は年々増えています。
背景にあるのは、いわゆる団塊の世代の高齢化と、核家族化による承継者不足です。
高崎市自身も、市営の八幡霊園を拡張してきた経緯の中で、墓地の確保に不安を感じる市民の声が増えていると説明しており、供養の形そのものが多様化していることを認めています。
かつては「お墓は長男が継ぐもの」という価値観が当たり前でしたが、今は子どもが県外に出ていたり、そもそも子どもがいなかったりする家庭も珍しくありません。
無理に今のお墓を維持し続けて、将来的に管理費の滞納や無縁墓化を招くよりも、元気なうちに自分たちの意思で墓じまいを決断するという選択は、決して後ろ向きなものではなく、むしろ家族への責任ある備えだと捉えることができます。
また、墓じまいという言葉自体には「お墓をなくす」という寂しい響きがありますが、実務的に見れば、これは供養の形を今の家族構成やライフスタイルに合わせて更新する作業だと言い換えることもできます。
たとえば、遠方に暮らす子ども世代が無理なくお参りできる場所へ改葬したり、承継者を必要としない永代供養墓に切り替えたりすることで、供養そのものは形を変えながらも続いていきます。
大切なのは、お墓という物理的な場所を維持することそのものではなく、故人を思う気持ちが無理なく続けられる仕組みを整えることだと考えると、墓じまいへの向き合い方も少し軽くなるはずです。
高崎市で改葬許可証を取得する方法

墓じまいの行政手続きの中心になるのが、改葬許可証の取得です。
これは高崎市公式サイトでも案内されている、市民課が窓口となる正式な手続きです。
ここでは、申請窓口から交付までの流れを、実際の申請順に沿って解説します。
申請窓口はどこか
高崎市での改葬許可の申請窓口は、高崎市役所の市民課戸籍担当、いわゆる6番窓口です。
所在地は群馬県高崎市高松町35番地1、高崎市役所本庁舎になります。
本庁舎まで行くのが難しい場合は、市内各地にある支所の市民福祉課でも同じ申請を受け付けています。
お住まいの地域から近い支所で手続きを済ませられるケースも多いので、まずは最寄りの支所に確認してみるとよいでしょう。
なお、電話での問い合わせ先は高崎市役所代表の027-321-1111です。
窓口の担当部署や取り扱いの詳細は変更されることもあるため、訪問前に一度電話で確認しておくと二度手間を防げます。
改葬許可申請に必要な書類
高崎市の改葬許可申請には、主に次の書類が必要です。
一つ目は改葬許可申請書そのもので、申請者本人が記入します。
この申請書は高崎市公式サイトからワード形式とPDF形式の両方でダウンロードでき、記入例のPDFも用意されているため、初めて申請する方でも書き方に迷いにくくなっています。
二つ目は、今埋葬または納骨されている墓地や納骨堂の管理者による証明です。
これは申請書の下部に証明欄が設けられており、そこに現在の墓地管理者、寺院の住職や霊園の管理事務所に記入と押印をしてもらう形になります。
三つ目は、現在の墓地の使用者と申請者が異なる場合に必要となる、墳墓発掘承諾書です。
たとえば、お墓の名義がまだ亡くなった祖父母のままで、実際に手続きを進めるのが孫にあたる方だった場合などに求められます。
こちらも公式サイトからダウンロードできる指定様式があります。
四つ目として、新しい改葬先が発行する永代使用許可証など、その他必要と認められる書類の提出を求められることがあります。
新しい納骨先を先に決めておかないと、この段階で手続きが止まってしまうため、順序としては改葬先探しを先に済ませておくことをおすすめします。
申請から許可証交付までの流れ
具体的な手順は次の通りです。
まず改葬許可申請書に必要事項を記入し、現在の墓地や霊園の管理者に証明欄への記入と押印をもらいます。
次に、必要な添付書類をそろえます。
そのうえで、記入済みの申請書と添付書類一式を、市民課戸籍担当の6番窓口、または各支所の市民福祉課に提出します。
書類に不備がなければ、高崎市から改葬許可証が発行されます。
許可証を受け取ったら、現在の墓地や霊園の管理者にその許可証を提示したうえで、遺骨を取り出します。
最後に、改葬先の墓地や霊園の管理者に許可証を提出し、そこで遺骨を埋葬してもらう、という流れです。
書類の不備は差し戻しの原因になりやすいため、証明欄の押印漏れや、添付書類の原本とコピーの取り違えがないか、提出前にもう一度見直すことを習慣にすると手戻りを防げます。
郵送申請について
高崎市では、窓口に直接出向くことが難しい方のために、郵送による申請も受け付けています。
改葬許可申請書、必要な添付書類、そして返信用の切手を貼った封筒を、市民課戸籍担当宛に郵送する形です。
遠方に住んでいて高崎まで足を運べないという方にとって、これは大きな助けになる制度です。
ただし、郵送の場合は書類の不備があった際にやり取りに時間がかかりやすいため、事前に電話で必要書類を確認してから発送すると、余計な往復を避けられます。
高崎市営八幡霊園を利用している場合の注意点
現在のお墓、あるいは改葬先の候補が高崎市営の八幡霊園である場合は、少し注意しておきたい点があります。
八幡霊園は高崎市が運営する唯一の公営霊園で、若田町にある36.4ヘクタールの広大な敷地に、1万区画を超える墓所が整備されています。
管理を担当しているのは高崎市都市整備部の公園緑地課で、園内には八幡霊園管理事務所も置かれています。
この八幡霊園については、市民課で行う改葬許可申請とは別に、公園緑地課側でも埋蔵届などの届出が必要になる場合があります。
つまり、市民課での改葬許可申請と、霊園管理事務所側での届出という、二つの窓口をあわせて利用することになるケースがあるということです。
八幡霊園を現在の墓地として使っている方も、改葬先として検討している方も、早い段階で霊園管理事務所に一度相談しておくと、手続き全体の見通しが立てやすくなります。
なお、公営霊園である八幡霊園は寺院の檀家制度とは切り離された運営がされているため、後述する離檀料が発生しない点は、寺院墓地との大きな違いとして押さえておく価値があります。
高崎市で墓じまいにかかる費用の相場
墓じまいを検討するうえで、多くの方が最も気になるのが費用の総額でしょう。
墓じまいの費用は、単一の項目ではなく、複数の費用が積み重なって総額を構成しています。
ここでは、一般的に用いられている費用の内訳と相場感を、項目ごとに解説します。
なお、以下の金額は全国的な目安であり、実際の金額は墓石の大きさや立地条件、依頼する寺院や石材店によって変動します。
正確な金額は、必ず複数の業者から見積もりを取ったうえで確認してください。
墓石の解体・撤去費用
墓石を解体して更地に戻す工事費は、一平方メートルあたり10万円前後が一つの目安とされています。
区画の広さや墓石の大きさに応じて、総額ではおおむね10万円から50万円程度が相場になります。
重機が入れない狭い通路の奥にある区画や、山の斜面など足場の悪い立地では、人の手で運び出す作業が増えるため、追加の難所工事費が発生することがあります。
見積もりを依頼する際は、現地を実際に確認したうえで金額を提示してもらうことが、後からの追加請求を防ぐポイントになります。
閉眼供養のお布施
遺骨を取り出す前には、僧侶に読経してもらい、墓石に宿るとされる魂を抜く閉眼供養、いわゆる魂抜きを行うのが一般的です。
このときのお布施は、3万円から10万円程度が目安とされています。
金額に明確な決まりはなく、あくまで感謝の気持ちを包むものという位置づけです。
菩提寺がある場合は、閉眼供養の日程調整とあわせて、墓じまいの意向を早めに伝えておくことが、後のトラブルを避けるうえでも重要になります。
離檀料
寺院の檀家をやめる際に、これまでお世話になったお礼として包むのが離檀料です。
相場としては3万円から20万円程度が目安とされていますが、離檀料そのものに法的な支払い義務はありません。
一方で、公営霊園や民間霊園など、寺院の檀家制度に属さない墓地を利用している場合は、そもそも離檀料という概念自体が発生しません。
高崎市営八幡霊園のように公営霊園を利用している方にとっては、この点が寺院墓地とのコスト面での大きな違いになります。
行政手続きの費用
改葬許可証の交付にかかる行政手数料は、無料からせいぜい数百円程度と、他の項目に比べて非常に小さな金額です。
高崎市公式サイトの案内を確認した限り、改葬許可申請の手数料について具体的な金額の記載は見当たりませんでした。
自治体によって手数料の有無や金額は異なるため、正確な金額は申請時に市民課戸籍担当へ直接確認することをおすすめします。
なお、行政書士などの専門家に申請代行を依頼する場合は、別途2万円から5万円程度の報酬が発生するのが一般的です。
新しい供養先の費用
墓じまいの総額を最も大きく左右するのが、遺骨をどこに移すかという改葬先の選択です。
複数の遺骨をまとめて供養する合祀型の永代供養墓であれば、5万円から30万円程度からと比較的抑えられます。
墓石の代わりに樹木を墓標とする樹木葬は、20万円から80万円程度が目安です。
屋内に遺骨を安置する納骨堂は、50万円から150万円程度と幅があります。
新たに一般墓を建立する場合は、150万円以上になることも珍しくありません。
改葬先をどう選ぶかによって、総額は数十万円単位で変わってくるため、ここは家族でよく話し合って決めたい部分です。
実務の感覚として付け加えておきたいのは、改葬先選びで後悔しやすいのは金額の高さそのものよりも、お参りのしやすさとのバランスを見落としてしまうケースだという点です。
費用を抑えることだけを優先して自宅から遠い合祀墓を選んでしまうと、結局お参りの頻度が落ちてしまい、何のために墓じまいをしたのか分からなくなってしまうことがあります。
高崎市内や群馬県内で完結できる改葬先を候補に入れておくと、費用と利便性の両方でバランスを取りやすくなります。
費用シミュレーション
ここまでの内訳を踏まえると、墓じまい全体でかかる費用の総額は、おおむね30万円から300万円程度の幅に収まるケースが多いと考えられます。
たとえば、公営霊園を利用していて離檀料が発生せず、改葬先も合祀型の永代供養墓を選ぶような、比較的費用を抑えやすいケースであれば、解体撤去費と閉眼供養のお布施、改葬先の費用をあわせて30万円台からのスタートも十分に現実的です。
反対に、寺院墓地で離檀料が発生し、改葬先として新たに一般墓を建立するようなケースでは、総額が200万円を超えることもあります。
自分たちのケースがどちらに近いのかを早めに把握しておくことが、資金計画を立てるうえで欠かせません。
墓じまいの進め方、相談から完了までの流れ
費用や手続きの詳細を理解したところで、次は全体の流れを時系列で押さえておきましょう。
墓じまいは、大きく分けて次の6つのステップで進みます。
第一に、親族と菩提寺への相談です。
たとえ自分がお墓の使用権を持っていたとしても、他の親族が知らないまま話を進めてしまうと、後になって深刻なトラブルに発展しかねません。
早い段階で家族全員に意向を共有し、理解を得ておくことが、円満な墓じまいの土台になります。
第二に、改葬先を決めることです。
行政手続きには受入証明書などの書類が必要になるため、実務上はこの改葬先探しを行政手続きより先に済ませておく必要があります。
第三に、改葬許可証の取得です。
前の章で解説した通り、高崎市役所の市民課戸籍担当、または各支所で申請を行います。
第四に、閉眼供養と遺骨の取り出しです。
僧侶による法要を行ったうえで、石材店に依頼して遺骨を取り出します。
第五に、墓石の解体と撤去です。
更地に戻したうえで、墓地の管理者に区画を返還します。
第六に、新しい供養先への納骨です。
改葬許可証を改葬先の管理者に提出し、開眼供養などを経て、遺骨を新しい場所に納めます。
この一連の流れは、早い家庭で3か月程度、親族間の調整に時間がかかる場合は1年近くかかることもあります。
余裕を持ったスケジュールを組んでおくことが、精神的な負担を軽くすることにもつながります。
とくに見落とされがちなのが、第二ステップの改葬先探しにかかる時間です。
永代供養墓や樹木葬は人気の施設ほど空き区画が限られており、見学から契約まで数週間から数か月かかることもあります。
行政手続きそのものは書類さえそろえば短期間で進む一方で、改葬先探しと親族間の合意形成にこそ時間がかかりやすいという点は、あらかじめ理解しておくとスケジュールが立てやすくなります。
離檀料トラブルを避けるための寺院との付き合い方
墓じまいに関する相談の中で、費用面以上に精神的な負担が大きいと感じる方が多いのが、菩提寺とのやり取りです。
離檀料をめぐるトラブルは、金額の大小そのものよりも、伝え方や順序に起因することが少なくありません。
いきなり石材店に撤去工事を依頼し、既成事実として住職に伝えるようなやり方は、長年の関係を損ないやすく、避けるべきです。
まずは早めに、直接顔を合わせて相談する時間を取ることが大切です。
遠方に引っ越したため通うことが難しくなった、自分たちの代で墓地の管理を整理しておきたいといった事情を、率直かつ感謝の気持ちを込めて伝えることが、円満な話し合いの第一歩になります。
これまでお世話になったことへの感謝を、閉眼供養のお布施や離檀料という形で示すという考え方で臨むと、双方にとって納得感のある着地点を見つけやすくなります。
万が一、提示された離檀料が相場を大きく超えていると感じる場合は、その場で即答せず、一度持ち帰って家族や、必要であれば行政書士や消費生活センターなどの第三者に相談するという選択肢も残しておきましょう。
補助金・助成金は使えるのか
墓じまいの費用負担を少しでも軽くしたいと考えたとき、補助金や助成金の有無が気になる方も多いはずです。
結論から言うと、墓じまいそのものを対象にした専用の補助金制度を設けている自治体は、全国的に見てもごくわずかです。
たとえば同じ群馬県内では、太田市が運営する八王子山公園墓地において、墓石撤去費用の一部を助成する制度が設けられている例があります。
千葉県浦安市でも、墓地公園の墓所返還者を対象にした撤去費用の助成制度が用意されています。
一方で、高崎市について確認した限りでは、墓じまいや墓石撤去に特化した独自の補助金制度は見当たりませんでした。
制度は年度によって新設や改廃が行われることもあるため、最新の状況については、高崎市の公式サイトや担当窓口へ直接問い合わせて確認することをおすすめします。
補助金がない前提で資金計画を立てつつ、もし制度が見つかった場合には上乗せの助けとして活用する、という考え方で進めるのが現実的です。
自分で手続きするか、専門業者に依頼するか
改葬許可証の申請から墓石撤去までを、自分たちだけで進めるか、それとも代行業者や行政書士に依頼するかは、多くの方が迷うポイントです。
自分で手続きを行う最大のメリットは、費用を抑えられることです。
書類の準備や役所とのやり取りに、報酬という形の費用はかかりません。
一方でデメリットは、平日の日中に役所へ足を運ぶ時間の確保や、寺院との交渉、複数の石材店からの見積もり取得など、手間と時間がかかる点です。
とくに遠方に住んでいる方にとっては、この時間的な負担が想像以上に大きくなりがちです。
専門業者や行政書士に依頼する場合のメリットは、書類の不備を防ぎやすく、寺院との調整や石材店の手配まで一括して任せられる安心感にあります。
デメリットとしては、当然ながら代行報酬が上乗せされる分、総額が高くなる点が挙げられます。
行政書士への依頼であれば、改葬許可申請の代行のみで2万円から5万円程度が目安です。
墓じまい全体を請け負う代行業者の場合は、撤去工事費などとあわせたパッケージ料金になっていることが多く、内訳をよく確認したうえで契約することが大切です。
時間に余裕があり、平日に動ける方は自分で進める選択肢も十分現実的ですが、遠方に住んでいる、あるいは親族との調整に不安がある方は、専門家のサポートを受けることで精神的な負担を大きく減らせるはずです。
よくある質問
高崎市の改葬許可証はどのくらいで発行されますか
書類に不備がなければ、窓口での申請から短期間で交付されるのが一般的です。
ただし繁忙期や書類の内容によって前後することがあるため、余裕を持ったスケジュールで申請することをおすすめします。
正確な所要日数は、申請時に市民課戸籍担当へ確認してください。
分骨の場合も改葬許可証が必要ですか
いいえ、埋葬されている遺骨の一部だけを他の墓地に移す分骨については、高崎市への届出や申請は必要ありません。
現在の墓地の管理者から埋葬証明書を発行してもらい、それを移す先の管理者に提出すれば手続きが完了します。
全体の改葬とは異なる扱いになるため、混同しないよう注意してください。
遠方に住んでいても手続きはできますか
可能です。
高崎市では、改葬許可申請書と必要書類、返信用封筒を郵送することで申請できる制度が用意されています。
事前に必要書類を電話で確認したうえで発送すると、やり取りをスムーズに進められます。
お墓が土葬になっている場合はどうすればよいですか
土葬自体は国の法律で禁止されているわけではありませんが、現在はほとんどの自治体や墓地の規約で、実質的に許可されていません。
土葬されている遺体を火葬したうえで別の墓地に移す場合は、改葬の手続きに加えて火葬の手続きも必要になるため、通常の改葬とは進め方が異なります。
該当する場合は、早めに市民課戸籍担当に相談することをおすすめします。
離檀料を払わないと改葬できませんか
離檀料の支払いは、法律上の義務ではありません。
改葬許可の取得に必要なのは、現在の墓地管理者による埋葬証明であって、離檀料の領収書ではないためです。
ただし、長年の関係性を踏まえると、円満に手続きを進めるためには、感謝の気持ちを何らかの形で示すことが望ましい場合が多いのも実情です。
高額な請求に納得がいかない場合は、支払いを拒否すること自体は可能ですが、まずは冷静に話し合いの場を持つことをおすすめします。
まとめ
高崎市で墓じまいを行う際は、改葬許可証の取得という行政手続きと、墓石の解体撤去という物理的な作業、そして親族や寺院との調整という三つの側面を並行して進めていく必要があります。
改葬許可の申請窓口は高崎市役所市民課戸籍担当の6番窓口、または各支所の市民福祉課で、郵送での申請にも対応しています。
費用の総額は、寺院墓地か公営霊園かといった墓地の種類や、改葬先の選び方によって、30万円台から300万円程度まで大きく幅があります。
まずは親族と菩提寺への相談から始め、改葬先を決めたうえで行政手続きに進むという順序を守ることが、後々のトラブルを防ぐ一番の近道です。
不明な点があれば、高崎市役所の窓口や、必要に応じて行政書士などの専門家に相談しながら、無理のないペースで進めていってください。
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