
家族を亡くした直後は、悲しみの中でも次々と手続きをこなさなければなりません。
葬儀社への支払い、死亡届の提出、銀行口座の手続き……。
その慌ただしさの中で、見落とされやすいのが「葬祭費の申請」です。
国民健康保険(国保)に加入していた方が亡くなった場合、葬祭を行った人には葬祭費が支給されます。
高崎市では、この葬祭費が一律5万円です。
ただし、この給付金は「自動的に振り込まれる」ものではありません。
申請しなければ、1円も受け取ることができない仕組みになっています。
葬儀後の大変な時期に、手続きを後回しにしてしまったり、制度の存在自体を知らなかったりして、受け取れないままになっているケースが実際に多くあります。
この記事では、高崎市に特化して、葬祭費の申請に必要な書類・手続きの流れ・申請期限・よくあるミスまで、すべて網羅して解説します。
記事を最後まで読めば、「何を持って、どこに行き、何を伝えればよいか」が完全にわかる状態になります。
国民健康保険の葬祭費とは?制度の基本をまず押さえる
葬祭費は「申請しないともらえない」給付金
葬祭費は、申請しない限り支給されることはありません。
なぜなら、自治体側は「誰が葬祭を行ったか」を自動的に把握する手段を持っていないからです。
死亡届は市区町村に提出されますが、葬祭費の給付は別の手続きになります。
死亡届を出した段階で自動的に申請が完了する、という仕組みにはなっていません。
「手続きが必要だとは知らなかった」という理由で受け取れなかった、という話は珍しくありません。
親御さんを亡くされたとき、筆者の周囲でも「2年が過ぎていて申請できなかった」という方がいました。
制度を知っているかどうかで、5万円の差が生まれます。
これは決して小さな金額ではありません。
葬祭費という給付制度が存在すること、そして申請が必要であることを、まず確実に覚えておいてください。
高崎市の葬祭費は一律5万円
高崎市の国民健康保険における葬祭費の支給額は、一律5万円です。
「一律」というのは、葬儀の規模・費用・形式に関係なく、全員が同額を受け取れるという意味です。
家族葬であっても、直葬(火葬のみ)であっても、一般葬であっても、金額は変わりません。
また、支給額は葬儀費用の実費に連動するわけではありません。
葬儀に100万円かかっていても5万円、10万円の家族葬でも5万円です。
自治体によって金額が異なる制度であり、全国一律ではない点に注意が必要です。
高崎市の場合は5万円ですが、隣接する市町村では異なる金額が設定されている場合もあります。
亡くなった方が複数の市区町村に住所を持っていたケースや、転居直後に亡くなったケースでは、どの自治体に申請するかを確認する必要があります。
申請先は「亡くなった方が加入していた国民健康保険の保険者」、つまり住民票上の住所地の市区町村です。
高崎市に住民登録があった方が亡くなった場合は、高崎市役所(または支所)に申請します。
申請できるのは誰か?受給資格の確認
葬祭を行った人が申請者になる
葬祭費を申請できるのは、「実際に葬祭を行った人」です。
亡くなった方の遺族であれば誰でもよい、というわけではありません。
「葬祭を行った人」とは、一般的に葬儀の手配・費用の支払い・喪主を務めた方を指します。
多くの場合は、亡くなった方の配偶者や子どもが該当します。
ポイントは「葬儀費用を実際に負担した人」である必要は必ずしもなく、「葬祭を主宰した人」として認められれば申請できる点です。
ただし、申請時に「葬祭を行ったことを証明できる書類」(葬儀社の領収書・会葬礼状など)の提出を求められることがあるため、これらは手元に保管しておくことをお勧めします。
喪主以外でも申請できるケース
葬祭費の申請者は、必ずしも「喪主」でなければならないわけではありません。
たとえば、喪主は形式上の名義であり、実際の費用支払い・手配を別の親族が行っていたケースでは、実態に即して申請者を判断することになります。
ただし、申請できるのは1人だけです。
複数の親族がそれぞれ申請して2重取りができる制度ではありません。
親族間でどちらが申請するかを事前に確認しておくことが大切です。
また、亡くなった方に身寄りがなく、隣人や友人が葬儀を取り仕切ったケースでも、申請できる場合があります。
「血縁者でなければ申請できない」という規定はなく、「実際に葬祭を行った人」であれば対象になります。
判断に迷う場合は、高崎市役所の窓口に相談することを強くお勧めします。
申請に必要な書類一覧
基本の5点セット
高崎市役所に葬祭費を申請する際に、原則として必要な書類は以下のとおりです。
- 国民健康保険証(亡くなった方のもの)
亡くなった方が持っていた国保の保険証を返却するとともに、申請の根拠として提出します。
紛失している場合は、その旨を窓口で相談してください。
- 死亡が確認できる書類(死亡診断書のコピー、または住民票の除票)
死亡診断書は、病院から発行されます。
原本は死亡届の提出時に使用するため、必ずコピーを手元に残しておくことが重要です。
住民票の除票(住民登録が削除された記録)で代替できる場合もあります。
- 葬祭を行ったことを証明する書類(葬儀社の領収書・会葬礼状など)
葬儀社が発行する領収書が最もわかりやすい証明書類です。
会葬礼状(会葬御礼)にも申請者の名前・故人の名前・日付が記載されているため、証明書類として活用できます。
- 申請者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
窓口に来る申請者本人の確認に使用します。
マイナンバーカード・運転免許証・パスポートなどが使用できます。
- 振込先口座がわかるもの(通帳・キャッシュカードなど)
支給金額は原則として銀行口座への振込です。
申請者本人名義の口座番号・金融機関名・支店名がわかるものを持参してください。
- 印鑑(シャチハタ以外)
申請書への捺印に使用します。
認印で問題ありませんが、シャチハタ(浸透印)は使用不可の場合があるため、朱肉を使うタイプの印鑑を持参してください。
状況によって追加で必要になる書類
申請者の状況によっては、以下の書類が追加で必要になることがあります。
代理人が申請する場合:
申請者本人が窓口に来られない場合、委任状と代理人の本人確認書類が必要です。
委任状の書式は特に決まっていないことが多いですが、高崎市役所のウェブサイトやホームページで確認するか、事前に窓口に問い合わせることをお勧めします。
亡くなった方の住民登録が高崎市にある場合で、亡くなった方と申請者の関係が明確でない場合:
戸籍謄本や住民票など、関係性を証明する書類を求められることがあります。
書類は「コピー可」なものと「原本必須」のものがあります。
事前に高崎市役所に電話で確認してから行くと、「書類が足りなくて出直し」という手間を防げます。
高崎市役所への問い合わせ先については、次のセクションで案内します。
高崎市役所への申請手順(窓口・郵送)
窓口申請の流れ
窓口申請の手順は、以下の5ステップです。
ステップ1:必要書類を揃える
前のセクションで説明した書類をすべて揃えます。
葬儀後は何かと慌ただしいため、葬儀社から書類を受け取った段階で「葬祭費申請用」としてひとまとめにしておくと便利です。
ステップ2:高崎市役所または支所の窓口に行く
申請窓口は以下のとおりです。
高崎市役所 市民部 保険年金課(本庁舎) 〒370-8501 群馬県高崎市高松町35番地1
高崎市役所には、本庁舎のほかに各地区の支所・支所サービスコーナーがあり、身近な窓口でも申請できる場合があります。
事前に高崎市の公式ウェブサイト(https://www.city.takasaki.gunma.jp)で最新の窓口情報・開庁時間を確認してください。
ステップ3:申請書を記入する
窓口で「葬祭費支給申請書」を受け取り、その場で記入します。
記入項目は、亡くなった方の氏名・生年月日・死亡日・申請者の氏名・住所・振込先口座などです。
難しい項目はなく、5〜10分程度で記入できます。
わからない箇所があれば、窓口担当者に確認しながら記入して問題ありません。
ステップ4:書類を提出する
記入した申請書と必要書類を窓口に提出します。
担当者が書類を確認し、不足があれば案内してくれます。
この時点で亡くなった方の国民健康保険証も返却します。
ステップ5:受付完了・振込を待つ
問題がなければ、受付完了となります。
支給までの期間については後述しますが、おおむね数週間以内に指定口座に振り込まれます。
郵送申請の方法
遠方に住んでいる、仕事や育児で窓口に行く時間が取れない、体調がすぐれないなどの理由で窓口に来られない場合は、郵送での申請も可能です。
郵送申請の場合は、以下の書類を封筒に入れて送ります。
- 葬祭費支給申請書(高崎市のウェブサイトからダウンロードまたは電話で取り寄せ)
- 必要書類一式(コピー可のものはコピーで対応)
- 本人確認書類のコピー
- 振込先口座のわかるものコピー
郵送先は高崎市役所 市民部 保険年金課です。
郵送の場合、書類の不備があると折り返し連絡が来て時間がかかることがあります。
申請書の記入漏れ・書類の不足がないか、送る前に必ず確認してください。
不明点は事前に電話で問い合わせてから送ると、スムーズに進みます。
申請期限は「2年以内」見逃しやすい注意点
起算日は「死亡した日の翌日」から
葬祭費の申請には期限があります。
申請できる期間は「死亡した日の翌日から2年以内」です。
これは国民健康保険法に定められた時効であり、2年を過ぎると時効が成立し、申請する権利が消滅します。
2年は「長い」と感じる方もいますが、葬儀後の手続きに追われ、ほかの相続・保険・年金などの手続きが続く中で、いつの間にか時間が経ってしまうことがあります。
特に、亡くなった方と申請者が別居していたケースや、疎遠だったケースでは、制度の存在自体を後から知るケースがあり、そのタイミングによっては申請できなくなっている場合もあります。
「まだ2年ある」と先延ばしにせず、葬儀後できるだけ早い段階で申請することをお勧めします。
期限を過ぎたらどうなるか
残念ながら、2年の時効が成立した後は、原則として申請が受理されません。
「知らなかった」「忙しかった」という理由は時効の免除事由には当たりません。
ただし、時効が迫っているケースで、本人の事情(病気・長期入院など)があり申請が困難だった場合は、相談してみる価値があります。
いずれにせよ、「まず相談する」ことが大切です。
期限切れが近い場合は、すぐに高崎市役所の保険年金課に連絡してください。
参考:国民健康保険法第110条(時効)
国民健康保険の給付を受ける権利は、2年を経過したときは、時効によって消滅する。
(参考:厚生労働省ウェブサイト https://www.mhlw.go.jp)
振込までの期間と確認方法
申請が受理されてから実際に振込まれるまでの期間は、自治体や時期によって多少異なりますが、高崎市では一般的におおむね2〜4週間程度が目安です。
申請件数が多い時期(年度末・大型連休前後)は少し時間がかかることもあります。
振込の案内通知が郵便で届く場合もありますが、通知なしで振り込まれるケースもあります。
申請後しばらく経っても入金が確認できない場合は、高崎市役所 保険年金課に問い合わせることをお勧めします。
その際、申請日・申請者名・亡くなった方の氏名を手元に用意しておくとスムーズです。
また、引越し等で口座を変更している場合は、申請時に正確な口座情報を伝えることが重要です。
誤った口座情報を記載してしまうと、振込が遅れる原因になります。
葬祭費と一緒に確認したい「他の給付・手続き」
埋葬料・埋葬費(社会保険・協会けんぽ)との違い
「葬祭費」は国民健康保険の給付ですが、会社員として社会保険(健康保険)に加入していた方が亡くなった場合は、「埋葬料」または「埋葬費」という別の給付があります。
亡くなった方が国保加入者であれば→葬祭費(高崎市:5万円) 亡くなった方が社会保険(協会けんぽ・健保組合)加入者であれば→埋葬料(5万円)または埋葬費
両方を二重に受け取ることはできません。
加入していた保険の種類を確認することが最初のステップです。
会社に勤務していても、退職後に国保に切り替えていた場合は「葬祭費」の申請になります。
また、亡くなった方が75歳以上で後期高齢者医療制度に加入していた場合は、「葬祭費」は後期高齢者医療制度の窓口(高崎市役所の担当課)に申請します。
この場合、申請先や給付額が異なりますので、必ず確認が必要です。
高額療養費の還付、未支給年金なども確認を
家族を亡くした後の手続きは、葬祭費だけではありません。
並行して確認しておきたい主な給付・手続きを以下にまとめます。
高額療養費の還付:
亡くなった方が入院・通院で多額の医療費を支払っていた場合、亡くなった月を含む直近3ヶ月分について高額療養費が還付される可能性があります。
申請窓口は同じく高崎市役所の保険年金課です。
未支給年金:
亡くなった方が年金を受給していた場合、死亡月分(または前月分)の年金が未支給のまま残っている場合があります。
未支給年金は法定相続人が受け取れる場合があります。
申請先は日本年金機構または最寄りの年金事務所です。
(参考:日本年金機構 https://www.nenkin.go.jp)
遺族年金:
国民年金・厚生年金に一定期間加入していた方が亡くなった場合、遺族に「遺族基礎年金」「遺族厚生年金」が支給される場合があります。
受給資格・金額は状況によって異なるため、年金事務所への相談をお勧めします。
健康保険証・マイナンバーカードの返却:
亡くなった方の健康保険証(国保証)は、葬祭費申請と同時に窓口で返却します。
マイナンバーカードは市区町村に返却するか、その場で廃棄処理してもらいます。
これらの手続きを一度にまとめて行うことで、窓口への往復回数を減らすことができます。
葬儀後に高崎市役所に行く際は、葬祭費申請だけでなく、上記の手続きもあわせて確認することをお勧めします。
よくある質問(FAQ)
Q1:葬祭費と埋葬料は両方もらえますか?
もらえません。
葬祭費(国保)と埋葬料(社会保険)は、亡くなった方が加入していた保険の種類によっていずれか一方が支給されます。
重複して受け取ることはできません。
Q2:家族葬・直葬でも申請できますか?
申請できます。
葬儀の形式・規模・費用は問いません。
家族葬・直葬・一般葬のいずれであっても、葬祭を行ったことが確認できれば申請対象です。
Q3:葬儀社の領収書を紛失してしまいました。
葬儀社に再発行を依頼してください。
多くの葬儀社は再発行に対応しています。
領収書がなくても、会葬礼状・葬儀プログラム・葬儀後に送付されるお礼状などが代替書類になる場合もあります。
窓口で状況を相談してください。
Q4:亡くなった方が月の途中で国保を脱退して社会保険に加入し直した場合は?
加入していた保険の種類を確認する必要があります。
亡くなった時点でどの保険に加入していたかによって、申請先・申請内容が変わります。
直近の保険証や、勤務先からの健康保険情報を確認の上、高崎市役所に相談してください。
Q5:申請書はインターネットからダウンロードできますか?
高崎市の公式ウェブサイト(https://www.city.takasaki.gunma.jp)から確認してください。
ダウンロードが可能な場合は、自宅で事前に記入してから窓口に持参すると手続きがスムーズです。
Q6:代理人が申請する場合、委任状はどんな書式でもいいですか?
指定書式がない場合、手書きの委任状でも受け付けてもらえることがほとんどです。
委任状には「申請を委任する旨・委任者の氏名と押印・受任者(代理人)の氏名」を記載するのが一般的です。
事前に高崎市役所に確認することをお勧めします。
Q7:支給額は所得によって変わりますか?
変わりません。
高崎市の葬祭費は所得に関係なく一律5万円です。
まとめ:葬祭費の申請、早めに行動することが大切
国民健康保険の葬祭費は、高崎市では一律5万円が支給されます。
ただし、自動的に支給される制度ではないため、必ず自分で申請手続きを行う必要があります。
申請できるのは「実際に葬祭を行った人」で、期限は「死亡した翌日から2年以内」です。
必要書類は事前に揃え、高崎市役所(保険年金課)の窓口または郵送で申請します。
葬儀後の慌ただしい時期ですが、2年という期限は想像以上に早く過ぎてしまいます。
この記事を読んだ今日、少しだけ手を動かして、書類の確認から始めてみてください。
葬祭費の申請は、手続き自体はそれほど難しくありません。
「正しい書類を、正しい窓口に、期限内に持っていく」ただこれだけです。
大切な方を亡くされた後の辛い時期に、少しでもこの記事がお役に立てれば幸いです。
問い合わせ先:
高崎市役所 市民部 保険年金課 〒370-8501 群馬県高崎市高松町35番地1 高崎市公式ウェブサイト:https://www.city.takasaki.gunma.jp

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