
大切なご家族を亡くされて、まだ気持ちの整理がつかないなかで、この記事を開いてくださったのだと思います。
心よりお悔やみ申し上げます。
葬儀を終えたあと、ご遺族には驚くほど多くの手続きが待っています。
市役所への死亡届はもちろん、健康保険、介護保険、年金など、窓口も期限もそれぞれ違います。
この記事では、高崎市にお住まいだった方が亡くなられた場合を想定し、いつ、どこで、何をすればよいのかを時系列に沿って整理しました。
高崎市役所には「ご遺族支援コーナー」という、死亡に伴う手続きをまとめてサポートしてくれる窓口があります。
読み終えるころには、まず何から手をつければよいか、そして市役所へ行く前に何を準備すればよいかが、はっきり見えているはずです。
一つずつ、落ち着いて確認していきましょう。
葬儀後の手続き全体をひと目で把握する
細かい話に入る前に、まずは全体像を早見表で確認しておきましょう。
自分たちがどの段階にいるのかを把握するだけで、気持ちがかなり軽くなります。
| 期限の目安 | 主な手続き | 主な窓口 |
|---|---|---|
| 7日以内 | 死亡届の提出 | 高崎市役所本庁市民課1階6番、各支所市民福祉課 |
| 14日以内 | 世帯主変更届(該当者のみ) | 高崎市役所本庁市民課1階7番 |
| 14日以内 | 国民健康保険・後期高齢者医療の資格喪失、葬祭費の申請 | 高崎市役所保険年金課1階8〜10番 |
| 14日以内 | 介護保険の資格喪失 | 高崎市役所介護保険課2階25番 |
| 10日/14日以内(原則不要のケースも) | 年金受給権者死亡届 | 年金事務所、高崎市役所保険年金課(年金担当)1階15番 |
| 死亡日の翌月初日から5年以内 | 未支給年金の請求 | 年金事務所、高崎市役所保険年金課(年金担当) |
| 死亡日の翌日から2年以内 | 死亡一時金の請求 | 年金事務所、高崎市役所保険年金課(年金担当) |
| 相続を知った日から3か月以内 | 相続放棄の申述 | 前橋家庭裁判所高崎支部 |
| 相続を知った日の翌日から4か月以内 | 準確定申告 | 高崎税務署 |
| 相続を知った日の翌日から10か月以内 | 相続税の申告 | 高崎税務署 |
この表はあくまで代表的な手続きをまとめたものです。
亡くなった方の年齢や家族構成によって、実際に必要な手続きは一件一件変わってきます。
このあとの章で、それぞれの内容を詳しく見ていきます。
葬儀後の手続きは「3つの期限」で考えるとシンプルになる
葬儀後の手続きは、期限を軸に3段階で考えると、驚くほど整理しやすくなります。
手続きの種類は数十におよびますが、実際に急いで動かなければならないものは、それほど多くないからです。
具体的には「死亡後7日以内」「死亡後14日以内」「期限は定められていないが早めに済ませたいもの」という3つの階層です。
死亡届は7日以内、世帯主変更届や健康保険の資格喪失手続きは14日以内、相続や名義変更の多くは数か月単位の猶予があります。
まずこの3段階を頭に入れておくだけで、目の前の書類の山に対する不安はかなり軽くなるはずです。
手続き先は高崎市役所だけではないと知っておく
葬儀後の手続き先は高崎市役所だけに集中していると思われがちですが、実際には年金事務所や勤務先、金融機関など複数の機関にまたがります。
日本の社会保障制度は、市区町村が担当する国民健康保険や介護保険と、日本年金機構が担当する年金とで、運営の主体そのものが分かれているためです。
高崎市役所の窓口で死亡届を提出しても、それだけで年金の手続きがすべて自動的に終わるわけではありません。
年金を受け取っていた方であれば、マイナンバーの収録状況によって、年金事務所側にも別途届出が必要になるケースがあります。
市役所と年金事務所は別の機関だという前提を持っておくだけで、あとから「まだこの手続きが残っていた」という手戻りを防ぐことができます。
【死亡後7日以内】高崎市役所への死亡届の提出

死亡後7日以内に、まず最優先で行うべき手続きが死亡届の提出です。
戸籍法によって、死亡の事実を知った日から7日以内に届け出ることが定められており、これがすべての手続きの起点になります。
提出先は、亡くなった方の本籍地、届出人の所在地、死亡した場所のいずれかの市区町村役場です。
高崎市公式ホームページの死亡届のページによれば、高崎市内で亡くなられた場合や届出人が高崎市内にお住まいの場合は、高崎市役所本庁市民課1階6番窓口、または各支所の市民福祉課窓口で受け付けています。
死亡届は、この最初の一枚がすべての手続きの出発点になるという意識を持って、できるだけ早く提出することをおすすめします。
必要書類と届出人の範囲
死亡届の提出には、死亡届書と、医師が作成した死亡診断書または死体検案書が必要です。
死亡の事実を医学的にも法的にも証明する書類がそろって初めて、戸籍への記載が可能になるためです。
病院で亡くなられた場合、死亡診断書は死亡届書と一体になった様式で交付されることがほとんどで、多くの場合、葬儀社が記入や提出の代行に慣れています。
届け出ることができるのは親族や同居者などですが、実際に窓口へ書類を持参する役割は葬儀社のスタッフが代わりに担うケースも少なくありません。
そのため、まずはご遺族が死亡診断書を紛失しないよう保管し、記入漏れがないかを確認しておくだけで、当日の手続きはスムーズに進みます。
死亡届と同時に確認しておきたい2つのこと
死亡届を出すタイミングで、あわせて確認しておきたいことが2つあります。
一つは火葬許可申請、もう一つが「ご遺族支援コーナー」の案内です。
火葬許可申請書は死亡届と同時に提出するのが一般的で、葬儀社が代行してくれることがほとんどですが、念のため誰が申請するのかを事前に確認しておくと安心です。
また、亡くなった方が国民健康保険や後期高齢者医療制度に加入していた場合は、葬祭費という給付金が支給されます。
死亡届の窓口で「ご遺族支援コーナー」の案内を受け取っておけば、このあと必要になる手続きの全体像を、もう一度落ち着いて確認できます。
【死亡後14日以内】高崎市役所で済ませる各種届出
死亡後14日以内には、高崎市役所で複数の届出をまとめて済ませる必要があります。
住民基本台帳法や国民健康保険法など、複数の法律がそれぞれ独立して14日以内の届出を定めているためです。
代表的なものが、世帯主変更届、国民健康保険や後期高齢者医療の資格喪失手続き、そして介護保険の資格喪失手続きです。
いずれも高崎市役所本庁舎の1階から2階に窓口が集中しているため、同じ日にまとめて回れるよう、事前に必要書類を整理してから来庁するのが効率的です。
一つずつ、内容を見ていきましょう。
世帯主変更届が必要かどうかをまず確認する
世帯主変更届は、亡くなった方が世帯主だった場合に限り、死亡日から14日以内に提出が必要です。
ただし、すべてのケースで必要になるわけではないという点を、意外と知らない方が多くいます。
同一世帯に残された世帯員が2名以上いて、なおかつそのいずれもが15歳以上である場合にのみ、この届出が必要になります。
たとえば、配偶者と15歳未満のお子さんだけが残る世帯であれば、世帯主になれる方が実質1人しかいないため、この届出自体が不要です。
つまり、まず「自分の家族はこの届出が必要なケースに当てはまるのか」を確認することが、無駄な手続きを避ける第一歩になります。
窓口は高崎市役所本庁市民課1階7番で、別世帯の方が代理で手続きする場合は委任状が必要になる点も、あわせて覚えておいてください。
健康保険の資格喪失手続きと葬祭費の申請をセットで行う
亡くなった方が国民健康保険や後期高齢者医療制度に加入していた場合、資格喪失の手続きと葬祭費の申請は、同じ窓口でセットで済ませるのが効率的です。
どちらも高崎市役所保険年金課が窓口であり、必要書類の一部が重複しているためです。
国民健康保険法にもとづき、資格の異動があった日から14日以内に届け出ることとされていますので、早めの来庁を心がけてください。
具体的には、資格確認書または資格情報のお知らせなど亡くなった方が交付を受けていたものに加え、葬祭費の申請では、喪主であることが確認できる会葬礼状や葬儀社の領収書、そして喪主名義の振込先口座がわかるものが必要になります。
高崎市の場合、葬祭費の支給額は50,000円で、実際に葬儀を執り行った喪主に対して支給される仕組みです。
この葬祭費は自動的に振り込まれるものではなく、申請して初めて受け取れる給付金であるため、資格喪失の手続きのついでに、忘れずに申請しておくことを強くおすすめします。
なお、在職中の会社員として健康保険に加入していた場合は、資格喪失の手続きは勤務先が代行することが多く、給付金の名称も葬祭費ではなく埋葬料(一律50,000円)となりますので、まずは勤務先の担当部署に確認してみてください。
介護保険の資格喪失手続きも忘れずに
65歳以上の方や、要介護・要支援の認定を受けていた方、認定を申請中だった方が亡くなった場合は、介護保険の資格喪失手続きも必要です。
介護保険は国民健康保険とは別の制度として運営されているため、健康保険の手続きをしたからといって自動的に終わるわけではありません。
具体的には、被保険者証などの返納と、高額介護サービス費の給付を受ける口座の変更などが主な手続き内容になります。
窓口は高崎市役所2階の介護保険課で、必要なものは被保険者証と申請者の通帳などです。
見落とされがちな手続きですが、該当する場合は健康保険の窓口とあわせて2階まで足を運んでおくと、後日あらためて来庁する手間を減らせます。
年金の手続きは高崎市役所だけでは完結しない
年金に関する手続きは、高崎市役所の窓口だけでは完結しないという点を、まず押さえておく必要があります。
国民年金や厚生年金の給付そのものを管理しているのは、市区町村ではなく日本年金機構だからです。
高崎市役所の保険年金課(年金担当)でできるのは、未支給年金や死亡一時金、遺族年金といった一部の請求手続きの受付までで、厚生年金や共済年金、企業年金が絡む場合は、年金事務所やねんきんダイヤル、あるいは勤務先の年金担当者への確認が必要になります。
このあと、年金まわりの手続きを一つずつ整理していきます。
年金受給権者死亡届は、原則不要になっているケースが多い
年金を受け取っていた方が亡くなった場合、以前は年金事務所へ死亡届を提出することが必須でしたが、現在はマイナンバーが日本年金機構に収録されていれば、原則として届出は不要です。
マイナンバー制度によって、市区町村が把握した死亡の情報が、日本年金機構側にも連携される仕組みが整ったためです。
ただし、マイナンバーの収録がない場合は、日本年金機構の案内にあるとおり、厚生年金は10日以内、国民年金は14日以内に「年金受給権者死亡届」の提出が必要になります。
届出が不要かどうかを自分で判断するのは難しいため、迷った場合はねんきんダイヤル(0570-05-1165)や最寄りの年金事務所に確認するのが確実です。
なお、届出が遅れて死亡日より後の年金を受け取ってしまった場合は、後日その分を返還することになりますので、放置せず早めに確認しておくことをおすすめします。
もらい忘れやすい「未支給年金」を必ず確認する
年金を受け取っていた方が亡くなった場合、亡くなった月の分までの年金は支払われる仕組みになっていますが、これを実際に受け取るには遺族からの請求が必要です。
これを未支給年金といい、請求しなければ受け取れないまま時効を迎えてしまう、実務上もっとも見落とされやすい手続きの一つです。
対象になるのは、亡くなった方と生計を同じくしていた配偶者や子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹などで、優先順位の高い方から順に請求権があります。
請求の期限は年金の支払日の翌月初日から5年以内と比較的長いのですが、時間が経つほど忘れられやすいため、年金受給停止の手続きと同時に済ませておくことを強くおすすめします。
未支給年金は相続財産には含まれず、受け取った方の一時所得として扱われる点も、あわせて知っておくとよいでしょう。
遺族年金の受給要件を確認する
亡くなった方が国民年金や厚生年金保険の被保険者だった場合、生計を維持されていた遺族は遺族年金を受け取れる可能性があります。
遺族年金には遺族基礎年金と遺族厚生年金の2種類があり、亡くなった方の年金の加入状況によって、どちらか一方、または両方が支給されます。
日本年金機構の遺族年金の解説ページによれば、遺族基礎年金は「子のある配偶者」または「子」に限定して支給される一方、遺族厚生年金は子どものいない配偶者や、条件を満たした父母、孫、祖父母まで対象が広がります。
お子さんがすでに成人して独立している世帯では遺族基礎年金の対象にならないケースもあるため、自分たちが対象になるかどうかは、思い込みで判断せず年金事務所で確認することが大切です。
保険料の納付状況によっても受給の可否が変わってくるため、亡くなった方のねんきん定期便やねんきんネットの記録を確認しながら相談すると、話がスムーズに進みます。
該当すれば受け取れる死亡一時金と寡婦年金
国民年金の第1号被保険者としての保険料納付済期間が36か月以上ある方が、老齢基礎年金や障害基礎年金を受け取らないまま亡くなった場合、生計を同じくしていた遺族は死亡一時金を受け取れる場合があります。
長年保険料を納めてきたにもかかわらず年金を受け取れないまま亡くなった方の遺族に対する、いわば納付実績に報いるための給付金です。
日本年金機構の案内によると、支給額は納付月数に応じて120,000円から320,000円で、時効は死亡日の翌日から2年です。
遺族基礎年金を受け取れる場合は死亡一時金は支給されず、また亡くなった夫の第1号被保険者としての保険料納付期間が10年以上あり、10年以上婚姻関係にあった妻であれば、60歳から65歳になるまでの間、死亡一時金の代わりに寡婦年金を選択できる場合もあります。
どちらを選ぶべきかは世帯の状況によって有利不利が変わるため、この判断についても年金事務所の窓口で相談することをおすすめします。
「ご遺族支援コーナー」を使えば、何度も足を運ばずに済む
ここまで見てきたとおり、死亡に伴う手続きは想像以上に多岐にわたりますが、高崎市役所には、これらをまとめて相談できる窓口が用意されています。
それが、市民部市民課が運営する「ご遺族支援コーナー」です。
このコーナーでは、亡くなった方の状況にあわせて、市役所内で必要になる手続きの案内や書類作成のサポートを受けられます。
場所は高崎市役所本庁舎1階、電話番号は027-321-1323、受付時間は月曜日から金曜日の午前8時30分から午後4時まで(祝日、12月29日から1月3日を除く)です。
こうした総合窓口を持つ自治体はまだ多くはなく、複数の課をたらい回しにされる不安を減らせるという意味で、高崎市にお住まいのご遺族にとっては心強い存在だと感じます。
来庁前に準備しておくとスムーズなもの
ご遺族支援コーナーを最大限に活用するには、来庁前の準備が鍵を握ります。
必要書類が手続きの種類ごとに異なり、その場で足りないものに気づくと再度の来庁が必要になってしまうためです。
具体的には、亡くなった方の資格確認書や資格情報のお知らせ、印鑑登録カード、来庁される方の本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカードなど)、そして代理で手続きする場合は委任状を、できる限りまとめて持参することをおすすめします。
事前に電話で相談しておくと、亡くなった方の年齢や家族構成に応じて、当日必要になるものを個別に案内してもらえるため、結果的に来庁の回数を1回で済ませられる可能性が高くなります。
もう少し詳しく手続きの全体を確認したい場合は、市が公開しているお手続きのご案内(PDF)にも目を通しておくと、当日の相談がさらにスムーズになります。
悲しみのなかで何度も窓口に足を運ぶのは、想像以上に心身の負担になりますので、この事前相談はぜひ活用してください。
期限は定められていないが、早めに着手したい手続き
ここまで紹介した手続きには明確な期限がありましたが、期限が定められていない、あるいは比較的猶予がある手続きも存在します。
だからといって後回しにしてよいわけではなく、放置すると税務上の不利益や、相続手続き全体の遅れにつながることがあります。
代表的なものが、相続放棄、準確定申告、相続税の申告という3つの税務・法務手続きです。
相続放棄・準確定申告・相続税の申告
相続放棄は、相続の開始を知った日から3か月以内に、被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所への申述が必要です。
高崎市の場合は前橋家庭裁判所高崎支部が窓口になります。
準確定申告、つまり亡くなった方に代わって行う確定申告は、相続の開始を知った日の翌日から4か月以内が期限とされています。
相続税の申告が必要なケースでは、相続の開始を知った日の翌日から10か月以内という期限が設けられています。
これらはいずれも高崎税務署や前橋家庭裁判所高崎支部など、市役所以外の機関が窓口になる点にも注意してください。
生活に直結する契約関係の名義変更も並行して進める
税務や年金と並行して、日々の生活に直結する契約関係の名義変更も進めておく必要があります。
法律で期限が定められているわけではありませんが、放置すると公共料金の引き落としが止まったり、必要な書類の再発行に余計な手間がかかったりします。
具体的には、電気・ガス・水道・電話・インターネットといった公共料金やライフラインの名義変更、運転免許証やパスポートの返納、預金口座の解約や払い戻し、生命保険の死亡保険金の請求などが該当します。
高崎市内であれば、水道料金については高崎市役所水道局料金課、運転免許証については高崎交通安全協会、パスポートについては高崎駅内のパスポートセンターが、それぞれ問い合わせ先です。
一つひとつは小さな手続きに見えても、数がまとまると大きな負担になるため、気づいたときにリストへ書き加えながら、優先順位の高いものから順に片づけていくのが現実的な進め方です。
よくある質問
死亡届は家族以外が窓口に持って行っても大丈夫ですか
死亡届に署名できる届出人は親族や同居者などに限られていますが、記入済みの届書を窓口へ持参する役割は、葬儀社のスタッフなどが代わりに担っても問題ありません。
署名する届出人と、書類を窓口へ運ぶ役割は別のものだと考えると理解しやすいです。
葬祭費と埋葬料はどう違いますか
どちらも葬儀を行った方に支給される給付金で、高崎市の場合は金額もいずれも50,000円で同じですが、根拠となる制度が異なります。
国民健康保険や後期高齢者医療の加入者なら葬祭費、会社員などが加入する健康保険の加入者なら埋葬料という名称になり、両方を重複して受け取ることはできません。
年金を受け取っていなかった場合も手続きは必要ですか
亡くなった方が年金をまだ受け取っておらず、保険料を納めていた期間があるだけの場合でも、遺族年金や死亡一時金の対象になる可能性があります。
年金をもらっていなかったから関係ないと自己判断せず、一度は年金事務所や高崎市役所保険年金課(年金担当)に確認することをおすすめします。
高崎市役所の手続きに委任状は必ず必要ですか
同一世帯の家族が手続きする場合は不要なケースがほとんどですが、別世帯の親族が手続きする場合や、喪主以外の方が葬祭費を申請する場合などは委任状が必要になります。
事前に高崎市役所へ電話で確認しておくと、当日窓口で書類が足りずに出直すという事態を防げます。
すべての手続きを1日で終わらせることはできますか
死亡届の提出、世帯主変更届、健康保険と介護保険の資格喪失手続き、葬祭費の申請までは、必要書類さえそろっていれば高崎市役所本庁舎内でその日のうちに完結させることが可能です。
ただし年金事務所が窓口になる手続きの一部は、別途年金事務所への来庁や郵送でのやり取りが必要になる場合があります。
まとめ|まずは死亡届と「ご遺族支援コーナー」への相談から始めましょう
ここまで、高崎市にお住まいだったご家族が亡くなられた場合の手続きを、時系列に沿って解説してきました。
手続きの数は多いものの、まずは死亡後7日以内の死亡届、そして14日以内の世帯主変更届や健康保険・介護保険の資格喪失手続きという、期限が明確なものから着手すれば、迷うことは少ないはずです。
年金に関する手続きは高崎市役所だけでは完結せず、日本年金機構や年金事務所への確認が必要になる場面も出てきますが、未支給年金や遺族年金、死亡一時金など、請求しなければ受け取れない給付金が複数あることも、ぜひ覚えておいてください。
そして何よりも、高崎市役所の「ご遺族支援コーナー」に事前に電話で相談しておくことが、遠回りをせずに済む一番の近道です。
すべてを一人で抱え込まず、市役所の窓口や専門家の力も借りながら、ご自身のペースで一つずつ進めていってください。
この記事は、高崎市公式ホームページおよび日本年金機構公式サイトの掲載内容(2026年7月時点)をもとに作成しています。
制度や手続きは改正されることがありますので、実際の手続きにあたっては、各窓口で最新の情報をご確認ください。

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