
大切な配偶者を亡くされた直後、目の前には葬儀や役所への届け出など、次々とやるべきことが押し寄せてきます。
遺族年金という制度の名前は知っていても、何から手をつければいいのか分からず、立ち尽くしてしまう方は少なくありません。
結論からお伝えすると、遺族年金の請求手続きには5年という期限があり、今日この瞬間に慌てて動く必要はありません。
ただし、手続きの窓口は高崎年金事務所と高崎市役所の2か所に分かれており、亡くなった配偶者の働き方によって申請先や必要書類が変わってくるため、正しい順番を知っておくことが、後々の手間を大きく減らします。
この記事では、群馬県高崎市にお住まいで配偶者を亡くされた方に向けて、遺族年金の仕組み、もらえる金額の目安、そして高崎市内で実際に足を運ぶべき窓口を、社会保険の実務に携わる立場からできるだけ分かりやすく整理しました。
ご自身のペースで、必要なところだけでも読み進めていただければと思います。
配偶者を亡くされた直後に、まず確認すべき3つのこと
遺族年金の請求を考える前に、まず確認しておきたいことが3つあります。
死亡届の提出と、14日以内が期限になる手続き
死亡届の提出そのものは7日以内、そこから派生する国民健康保険や世帯主変更などの手続きの多くは14日以内が期限です。
なぜなら、これらは戸籍法や住民基本台帳法など、遺族年金とは別の法律に基づく届け出だからです。
遺族年金の請求期限である5年とは、まったく別のタイムラインで動いていると考えてください。
例えば、高崎市にお住まいだった配偶者が国民健康保険に加入していた世帯主だった場合、死亡日から14日以内に資格喪失届を市役所に提出し、世帯全員分の保険証を返却したうえで、新しい世帯主名義の保険証を受け取る必要があります。
同時に、世帯主変更届(住民異動届)の提出が必要になるケースもあります。
つまり、遺族年金の請求を焦る前に、まずはこの14日以内の一連の手続きを高崎市役所で済ませてしまうことが、実務上もっとも合理的な最初の一歩になります。
「遺族年金」と「未支給年金」は別の手続きだと理解する
配偶者がすでに年金を受け取っていた場合、遺族年金とは別に、亡くなった月の分までの年金を遺族が代わりに受け取れる「未支給年金」という制度があります。
この二つは請求書の様式も、受け取れる遺族の範囲も、税務上の扱いも異なるため、混同したまま窓口に行くと二度手間になってしまうことがあります。
実務の現場でよく見られるのは、配偶者がすでに老齢年金を受給していたケースで、遺族の方が「もう年金の手続きは終わっている」と思い込み、未支給年金の請求を忘れてしまう例です。
年金は亡くなった月の分まで日割りではなく満額支給される仕組みのため、この請求を忘れると、本来受け取れるはずのお金を受け取れないままになってしまいます。
高崎年金事務所の窓口では、遺族年金の相談と合わせて、未支給年金の有無も必ず確認してもらうようにしましょう。
対象になる書類の詳細は、日本年金機構「年金を受けている方が亡くなったとき」のページで確認できます。
高崎市役所の「ご遺族支援コーナー」を最初の相談先にする
何から手をつけていいか分からない状態であれば、最初の相談先には高崎市役所1階にある「ご遺族支援コーナー」がおすすめです。
このコーナーでは、死亡に伴って発生する市役所内のさまざまな手続きを一括で案内してもらえるため、複数の窓口を自力で探して回る負担を減らせます。
高崎市役所のご遺族支援コーナーは市民部市民課が窓口となっており、電話番号は027-321-1323です。
住所は群馬県高崎市高松町35番地1の高崎市役所1階で、来庁時にはおおむね20分から90分程度の時間を見ておくとよいとされています。
遺族年金そのものの請求は年金事務所の管轄になりますが、それ以外の市役所関連の手続きをまとめて把握したいときは、まずこのコーナーに立ち寄ることをおすすめします。
詳しくは高崎市「ご遺族支援コーナーのご案内」をご覧ください。
遺族年金とは何か。あなたが受け取れる年金の種類を知る

遺族年金という言葉は一つでも、制度としては大きく二つに分かれています。
遺族基礎年金、子どものいる家庭を支える年金
遺族基礎年金は、亡くなった配偶者に生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子」に支給される年金で、子どものいない世帯は原則として対象になりません。
この年金はもともと、親を亡くした子どもの養育費を支えることを目的に設計された制度だからです。
ここでいう「子」とは、18歳になった年度の3月31日を経過していない子、または20歳未満で障害等級1級か2級の状態にある子を指します。
したがって、お子さんが高校を卒業する年度末までは、遺族基礎年金の対象に含まれる可能性があります。
お子さんがいらっしゃる場合は、まずこの遺族基礎年金の対象になるかどうかを確認することが、経済的な見通しを立てるうえで重要な一歩になります。
詳しい要件は、日本年金機構「遺族基礎年金(受給要件・対象者・年金額)」で確認できます。
遺族厚生年金、会社員や公務員だった配偶者を亡くした場合
亡くなった配偶者が会社員や公務員として厚生年金に加入していた場合は、子どもの有無にかかわらず遺族厚生年金の対象になる可能性があります。
遺族厚生年金は遺族基礎年金よりも対象範囲が広く、配偶者、子、父母、孫、祖父母まで受給できる遺族に含まれる制度だからです。
ただし、子どものいない30歳未満の妻は5年間の有期給付、子どものいない夫は妻の死亡時に55歳以上であることが要件となり、受給開始は60歳からという条件がつきます。
この年齢に関する男女差は、後ほどご説明する2028年の制度改正で見直しが予定されている部分でもあります。
配偶者の働き方、会社員だったか自営業だったかによって、そもそも遺族厚生年金の対象になるかどうかが変わってくるため、まず配偶者の年金加入記録を確認することが欠かせません。
詳しくは日本年金機構「遺族厚生年金を受けられるとき」をご覧ください。
両方受け取れるケースと、受け取れないケース
配偶者が厚生年金に加入する会社員や公務員で、なおかつ18歳未満の子どもがいる場合は、遺族基礎年金と遺族厚生年金の両方を受け取れる可能性があります。
二つの年金は、国民年金部分と厚生年金部分という、いわば1階部分と2階部分の関係にあり、要件を満たせば両方が同時に支給される仕組みになっているためです。
一方で、配偶者が自営業などで国民年金のみに加入しており、なおかつお子さんがいない場合は、どちらの遺族年金も受け取れないケースがあります。
この場合は、寡婦年金や死亡一時金といった別の給付が対象になっていないかを確認する必要があります。
ご自身がどのケースに当てはまるかは、亡くなった配偶者の年金の加入状況によって大きく変わるため、次の章でご紹介する窓口で加入記録を照会してもらうことをおすすめします。
ご自身に収入があっても対象になるのか
パートやフルタイムで働いていて収入があるからといって、遺族年金の対象から外れるとは限りません。
遺族年金の要件である「生計維持関係」は、必ずしも配偶者の収入だけに生活が頼っていたことを意味するわけではなく、請求する方の前年の収入が一定水準を下回っていれば認められる仕組みになっているためです。
具体的には、請求者の前年の年収がおおむね850万円未満、または所得がおおむね655万5000円未満であれば、生計維持関係が認められるのが一般的な基準です。
共働きだったご家庭であっても、この基準を下回っていれば遺族年金の対象になるケースは十分にありますので、収入があることを理由に申請自体をあきらめてしまわないようにしてください。
遺族年金はいくらもらえるのか。令和8年度の最新の支給額
生活の見通しを立てるうえで、もっとも気になるのが金額だと思います。
遺族基礎年金の金額と、子の加算額
令和8年度の遺族基礎年金は、基本額が年額84万7300円で、そこに子どもの人数に応じた加算額が上乗せされます。
この金額は物価や賃金の変動に応じて毎年度改定される仕組みになっており、令和8年度は前年度から増額改定されています。
子の加算額は、1人目と2人目がそれぞれ年額24万3800円、3人目以降は1人につき年額8万1300円です。
仮に配偶者と子ども2人の世帯であれば、基本額と加算額を合わせて年間およそ133万4900円が目安になります。
なお、昭和31年4月1日以前生まれの方が受け取る場合は、基本額が84万4900円とわずかに異なります。
お子さんの人数によって受け取れる総額が大きく変わるため、ご自身の世帯の場合はいくらになるのか、次の章でご紹介する窓口で正確な試算をしてもらうことをおすすめします。
最新の年金額は、日本年金機構「令和8年4月分からの年金額等について」で公表されています。
遺族厚生年金の金額の目安
遺族厚生年金の金額は一律ではなく、亡くなった配偶者がそれまでに納めてきた厚生年金保険料の額と加入期間によって、一人ひとり異なります。
遺族厚生年金は、亡くなった方が受け取るはずだった老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3を基準に計算される仕組みになっており、報酬(給与)が高く加入期間が長いほど、金額も大きくなる設計になっているためです。
例えば厚生年金の加入期間が短い場合でも、一定の要件に該当するときは、加入期間を300月(25年)とみなして計算する救済措置があります。
逆にいえば、正確な金額は年金事務所で年金加入記録を確認しない限り分からないというのが実情です。
インターネット上の一般的な計算式だけで金額を予測するよりも、高崎年金事務所で年金加入記録に基づいた試算を依頼するほうが、確実で早い方法です。
中高齢寡婦加算と、遺族年金生活者支援給付金
40歳から65歳になるまでの間、一定の要件を満たす妻には、遺族厚生年金に中高齢寡婦加算として年額63万5500円(令和8年度)が上乗せされます。
これは、子どもが成人した後などで遺族基礎年金を受け取れなくなった中高年の妻の生活を支えるために設けられている加算だからです。
また、所得が一定基準を下回る方には、遺族年金生活者支援給付金として月額5620円(令和8年度)が別途支給される場合があります。
これは遺族基礎年金の受給者を対象にした給付金で、遺族基礎年金と合わせて受け取れる可能性があります。
このように、遺族年金には基本額以外にもいくつかの加算や給付金があるため、ご自身が該当するものを漏れなく確認することが、生活費の見通しを正確に立てる助けになります。
高崎市で遺族年金を請求する手順と、必要書類のチェックリスト
ここからは、実際に高崎市内で手続きを進める際の具体的な流れを説明します。
高崎市で遺族年金を相談、請求できる窓口
遺族厚生年金を含む請求は高崎年金事務所、遺族基礎年金のみの請求であれば高崎市役所でも受け付けています。
年金事務所は日本年金機構が全国に設置している厚生年金も扱う窓口である一方、市区町村役場は国民年金(基礎年金)部分のみを扱う窓口だからです。
高崎年金事務所は群馬県高崎市栄町10-1にあり、JR高崎駅から徒歩7分の場所にあります。
電話番号は027-322-4299(代表)、国民年金に関する相談は027-322-7731です。
受付時間は平日の午前8時30分から午後5時15分までで、土曜、日曜、祝日、年末年始は休業です。
管轄区域は高崎市のほか、藤岡市、富岡市、安中市、多野郡、甘楽郡にも及びます。
一方、高崎市役所の市民部保険年金課年金担当の窓口は、高崎市高松町35番地1の市役所1階15番窓口で、電話番号は027-321-1238です。
配偶者が会社員や公務員だった場合は高崎年金事務所へ、自営業などで国民年金のみに加入しており、なおかつお子さんがいる場合は高崎市役所でも相談できる、とまず覚えておくとよいでしょう。
窓口情報は、日本年金機構「高崎年金事務所」と高崎市「国民年金」のページでも確認できます。
手続きに必要な書類
遺族年金の請求には、年金請求書のほか、戸籍謄本、住民票、故人の年金加入記録を確認できる書類、請求者の収入を証明する書類などが必要になります。
これは、亡くなった方との続柄、生計維持関係、年金の加入状況という、受給要件を満たしているかどうかを一つ一つ確認する必要があるためです。
主な必要書類は次のとおりです。
年金請求書(国民年金・厚生年金保険遺族給付、様式第105号、または国民年金遺族基礎年金、様式第108号)。
亡くなった方と請求者の年金手帳や基礎年金番号が分かる書類。
戸籍謄本(死亡日以降に交付されたもの)。
世帯全員の住民票の写しと、亡くなった方の住民票の除票。
請求者の収入を確認できる書類(所得証明書など。マイナンバーの記載で省略できる場合もあります)。
請求者名義の預金通帳やキャッシュカード。
このほか、お子さんがいる場合は在学証明書、事実婚だった場合は追加の証明書類が必要になるなど、状況によって書類が増減します。
書類は個々の状況によって細かく異なるため、来庁前に電話で高崎年金事務所に問い合わせ、必要書類をあらかじめ確認しておくと、窓口での手戻りを防げます。
請求してから振り込まれるまでの期間の目安
遺族年金の請求書を提出してから実際に年金が振り込まれるまでには、一般的に1か月から2か月程度かかるとされています。
提出された書類をもとに、日本年金機構が年金加入記録や生計維持関係を審査し、年金証書を発行するという手順を踏むためです。
審査の過程で書類の不備や追加確認が必要になった場合は、さらに時間がかかることもあります。
特に、亡くなった配偶者に転職経験があり複数の年金制度に加入していた記録がある場合や、事実婚関係の証明が必要な場合は、審査に時間を要する傾向があります。
請求後すぐに振り込まれるわけではないことを念頭に置き、当面の生活資金の確保についても、高崎市役所や年金事務所の窓口で早めに相談しておくと安心です。
見落としてはいけない「5年の時効」と、2028年からの制度改正
最後に、時間の経過とともに影響が出てくる二つの重要なポイントをお伝えします。
遺族年金の請求期限は、死亡日の翌日から5年
遺族年金を受け取る権利は、配偶者が亡くなった日の翌日から5年を経過すると、時効によって消滅する可能性があります。
これは国民年金法と厚生年金保険法に定められたルールで、年金の給付は永久に請求できるものではなく、一定期間内に手続きすることが前提とされているためです。
ただし、やむを得ない事情で5年以内に請求できなかった場合には、その理由を書面で申し立てることで、時効消滅の扱いを受けずに済むケースもあります。
実際の相談の現場でも、悲しみのあまり何年も手続きに踏み出せなかった、あるいは制度の存在自体を知らなかったという方に出会うことがありますが、そうした場合でも、まずは高崎年金事務所に相談してみる価値は十分にあります。
とはいえ5年という期間は決して長くはないため、落ち着いたタイミングで構いませんので、できるだけ早めに請求手続きに着手することをおすすめします。
2028年4月から、子どものいない配偶者の遺族厚生年金が変わる
2028年4月から、子どものいない配偶者に対する遺族厚生年金の制度が改正され、60歳未満で配偶者を亡くした場合は原則として5年間の有期給付に統一される予定です。
これは現行制度にある男女間の給付格差、具体的には子のない30歳未満の妻は5年の有期給付である一方、夫は55歳以上でなければ受給権すら発生しないという違いを解消するために、厚生労働省が進めている改正だからです。
改正後は、5年間の有期給付の金額が現行より約1.3倍に増額される一方、5年を過ぎた後は、就労収入が一定額以下の場合や障害状態にある場合に限り、継続して給付を受けられる仕組みに変わります。
女性についてはすでに受給している方や、施行時に一定の年齢に達している方には経過措置が設けられており、2028年度時点で40歳以上の女性はこの改正の影響を受けません。
現時点でお子さんがおらず、60歳未満で配偶者を亡くされた方は、この改正が数年先のご自身の生活設計に関わってくる可能性があるため、頭の片隅に置いておくとよいでしょう。
詳細は厚生労働省「遺族厚生年金の見直しについて」で公表されています。
一人で抱え込まず、高崎の専門家に相談するという選択肢
遺族年金の手続きは、必ずしもご自身一人で完結させなければならないものではありません。
年金の加入記録や書類の不備によっては審査が複雑になるケースもあり、専門知識を持つ社会保険労務士などに相談することで、手続きの負担を大きく減らせる場合があるからです。
高崎年金事務所や高崎市役所の窓口はもちろん相談先として有効ですが、書類の準備そのものが難しい、あるいは請求内容について詳しく相談したいという場合には、年金相談を専門とする社会保険労務士に依頼するという方法もあります。
大切なのは、一人で抱え込んで手続きが止まってしまうことを避け、頼れる場所に早めにつながることです。
ご自身のペースで構いませんので、まずは電話一本からでも相談を始めてみてください。
よくある質問
内縁関係(事実婚)でも遺族年金は受け取れますか
戸籍上の婚姻届を出していない事実婚の配偶者であっても、遺族年金を受け取れる可能性があります。
国民年金法や厚生年金保険法における「配偶者」には、事実上婚姻関係と同様の事情にある方も含まれると定められているためです。
ただし、事実婚関係と生計維持関係の両方を、住民票の履歴や公共料金の明細、健康保険の扶養関係などの資料で証明する必要があり、法律上の婚姻に比べると証明のハードルが上がる点には注意が必要です。
心当たりがある場合は、高崎年金事務所で個別に相談することをおすすめします。
遺族年金に税金はかかりますか
遺族基礎年金、遺族厚生年金ともに、所得税と相続税のいずれも課税されません。
国民年金法や厚生年金保険法に基づいて遺族に支給される年金は、原則として非課税と定められているためです。
そのため、遺族年金を受け取ったことによって確定申告が必要になることはありません。
詳しくは国税庁「遺族の方に支給される公的年金等」で確認できます。
再婚したら遺族年金はどうなりますか
遺族年金の受給者が再婚した場合、その時点で遺族年金を受け取る権利は消滅します。
これは法律上の婚姻届を提出した場合だけでなく、事実婚(内縁関係)と認められる場合も同様です。
一度権利が消滅すると、その後に離婚したとしても、再び同じ遺族年金を受け取ることはできません。
再婚を考えている場合は、この点をあらかじめ理解したうえで検討することが大切です。
高崎市外に引っ越した場合、手続きはどうなりますか
遺族年金の請求前に高崎市外へ転出した場合は、転出先の住所を管轄する年金事務所や市区町村役場で手続きを行うことになります。
年金事務所での手続きは全国どこの事務所でも相談自体は可能ですが、正式な請求先は原則としてお住まいの住所地を管轄する窓口となるためです。
すでに高崎年金事務所に相談を始めている場合でも、転居の予定があるときは早めにその旨を伝えておくと、手続きがスムーズに進みます。
まとめ
配偶者を亡くされた直後は、悲しみの中で次々とやるべきことに追われ、何から手をつければいいのか分からなくなるものです。
この記事でお伝えしたポイントを、改めて整理します。
まず、死亡届に伴う14日以内の手続きは高崎市役所のご遺族支援コーナーで、遺族年金の請求は主に高崎年金事務所で、それぞれ相談できます。
遺族年金には遺族基礎年金と遺族厚生年金があり、お子さんの有無や配偶者の働き方によって、受け取れる年金の種類と金額が変わります。
そして請求期限は死亡日の翌日から5年ですが、慌てず、それでも先延ばしにしすぎないタイミングで手続きを進めていくことが大切です。
一人ですべてを抱え込む必要はありません。
高崎年金事務所、高崎市役所、そして必要であれば社会保険労務士など、頼れる専門家の力を借りながら、少しずつ前に進んでいただければと思います。

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