
大切なご家族を亡くされたばかりのところ、この記事にたどり着かれたことと思います。
心よりお悔やみ申し上げます。
葬儀の準備で慌ただしいなか、故人名義の銀行口座が凍結され、葬儀費用を用意できずに困っている、という状況ではないでしょうか。
結論からお伝えします。
口座が凍結されていても、一定の条件を満たせば、遺産分割が終わる前に故人の預貯金を引き出すことができます。
これは2019年7月に始まった「預貯金の払戻し制度」という正式な制度で、高崎市にお住まいの方も同じルールで利用できます。
この記事では、高崎市内で実際に手続きを進める場合を想定しながら、払戻しできる金額の計算方法、必要書類、そして上限を超える場合の家庭裁判所での手続きまで、行政手続きの実務に沿って解説します。
読み終えるころには、明日から何をすればよいか、具体的にイメージできる状態になっているはずです。
なぜ故人の銀行口座は凍結されてしまうのか
口座の名義人が亡くなると、多くの場合、その口座は凍結されます。
理由は単純です。
預貯金は相続人全員の共有財産になるため、特定の相続人が単独で引き出してしまうと、他の相続人との間でトラブルになりかねないからです。
金融機関は、こうしたトラブルを未然に防ぐために、口座を凍結するという仕組みを取っています。
ここで、知っておいていただきたい実務上のポイントがあります。
口座凍結は、役所が金融機関に自動的に連絡することで起こるわけではありません。
実際には、家族が金融機関の窓口や電話で死亡の事実を伝えたとき、あるいは金融機関が新聞のお悔やみ欄などで名義人の死亡を把握したときに、凍結の手続きが取られます。
つまり、死亡届を役所に提出しただけでは、銀行口座は自動的には凍結されないということです。
このため、あわてて金融機関に死亡を伝える前に、当面必要な生活費や葬儀費用を引き出しておく遺族が実際に存在するのも事実です。
ただし、この方法には、このあとご説明する相続放棄との関係で注意すべき点があります。
安易な引き出しはおすすめできません。
まずは、正規の制度を使って、必要な資金を確保する方法を押さえておきましょう。
口座凍結中でも葬儀費用を引き出せる「預貯金の払戻し制度」とは
葬儀費用や当面の生活費に困っている相続人を救済するために作られたのが、預貯金の払戻し制度です。
この制度を使えば、他の相続人全員の同意を得なくても、相続人一人の判断で、故人名義の口座から一定額を引き出すことができます。
家庭裁判所の許可も、原則として必要ありません。
以下、制度の根拠と具体的な計算方法を見ていきます。
制度の法的根拠(民法909条の2)
この制度の根拠となっているのが、2018年の相続法改正で新設された民法909条の2です。
2019年7月1日に施行されたこの条文により、各相続人は、故人の預貯金債権のうち一定の金額について、単独で権利を行使できるようになりました。
背景には、2016年の最高裁判所の判例変更があります。
それまでは、預貯金は相続開始と同時に法定相続分どおりに分割されるとされ、相続人が単独で払い戻しを受けられる実務が一般的でした。
しかし最高裁がこの考え方を変更したことで、遺産分割が終わるまでは相続人全員の同意がなければ預貯金を一切引き出せない、という不都合が生じてしまいました。
葬儀費用の支払いに窮する遺族が出てくる事態を防ぐため、法律が新たに整備されました。
それが、今回ご紹介する払戻し制度です。
払戻しできる金額の計算方法
払戻しを受けられる金額の上限は、次の計算式で求められます。
相続開始時の預貯金額×3分の1×払戻しを行う相続人の法定相続分
このとき忘れてはならないのが、もう一つの上限です。
計算した金額がどれだけ大きくなっても、一つの金融機関から払い戻しを受けられるのは150万円までと定められています。
この150万円という上限は、平成30年法務省令第29号という法務省の省令によって定められたものです。
つまり、二つの基準のうち、低いほうの金額が実際に払い戻しを受けられる上限になります。
この上限額は、金融機関ごとに適用される点にも注意してください。
故人が複数の金融機関に口座を持っていた場合は、それぞれの金融機関ごとに150万円まで、合計で数百万円規模の払戻しを受けられる可能性があります。
高崎市内の金融機関を想定した具体例
イメージをつかんでいただくために、具体的な数字で計算してみましょう。
高崎市にお住まいだった父親が亡くなり、相続人が母親、長男、次男の3人だったとします。
父親名義の口座に900万円の預金が残っていたとします。
母親の法定相続分は2分の1ですから、900万円×3分の1×2分の1という計算になり、150万円という金額が導き出されます。
この場合、上限の150万円ちょうどとなるため、母親は単独で150万円の払い戻しを受けることができます。
長男と次男の法定相続分はそれぞれ4分の1ですから、900万円×3分の1×4分の1で、それぞれ75万円まで払い戻しを受けられる計算になります。
一般的な葬儀費用の相場は、葬儀の規模や形式によって大きく異なりますが、100万円前後からと言われることが多く、この払戻し制度だけで葬儀費用の大部分をまかなえるケースは少なくありません。
高崎市内では、群馬銀行や東和銀行といった地元の銀行のほか、ゆうちょ銀行やJAバンクなど、故人が口座を持っていたすべての金融機関がこの制度の対象になります。
金融機関の窓口で払戻しを受けるための手続きの流れ
制度の内容が分かったところで、実際にどう動けばよいのかを確認していきます。
必要書類一覧
払戻しの手続きに必要な書類は、金融機関ごとに多少異なりますが、一般的には次のものが求められます。
まず、故人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本または除籍謄本です。
これは、法定相続人が誰であるかを金融機関に確認してもらうために必要になります。
次に、相続人全員の現在の戸籍謄本です。
さらに、手続きをする相続人本人の印鑑証明書と、運転免許証やマイナンバーカードなどの本人確認書類も必要になります。
このほか、故人名義の通帳やキャッシュカード、金融機関所定の払戻し請求書への記入も求められます。
戸籍謄本の収集には時間がかかることが多いため、葬儀の準備と並行して、できるだけ早めに動き始めることをおすすめします。
手続きの流れをステップで確認する
書類をそろえたあと、実際にどのような順番で手続きが進むのかを整理しておきます。
まず、故人が口座を持っていた金融機関に電話し、死亡の事実を伝えたうえで、払戻し制度を利用したい旨を相談します。
このとき、必要書類の一覧や、来店予約の要否について案内を受けられることが多いです。
次に、案内された書類を集めます。
戸籍謄本の収集に最も時間がかかるため、この段階が実質的なボトルネックになります。
書類がそろったら、予約した日時に窓口へ行き、金融機関所定の払戻し請求書に記入し、書類一式とあわせて提出します。
窓口での手続き自体は、書類に不備がなければ、30分から1時間程度で完了することが多いです。
金融機関側の審査を経て、実際に指定口座へ払戻し金が振り込まれるまでには、数日から2週間程度を見込んでおくとよいでしょう。
急いでいる場合は、申し込みの段階で、おおよその振込時期を金融機関に確認しておくと安心です。
高崎市で戸籍謄本を取得する方法
高崎市にお住まいの方が戸籍謄本を取得する方法は、いくつか用意されています。
窓口で直接取得する場合は、高崎市役所本庁1階の市民課5番窓口のほか、各支所の市民福祉課、各市民サービスセンターで請求できます。
平日は午前8時30分から午後5時15分までの受付ですが、平日の日中に来庁するのが難しい方には、高崎駅市民サービスセンターが便利です。
こちらは月曜日から土曜日まで、午前10時から午後8時まで開いています。
戸籍全部事項証明書の手数料は1通450円、除籍謄本は1通750円です。
郵送での請求も可能です。
請求書と本人確認書類のコピー、定額小為替または現金書留による手数料、返信用封筒を、高崎市役所市民課証明担当宛てに送付します。
処理には1週間から10日程度かかることが多いため、時間に余裕を持って手続きしてください。
また、2024年3月に戸籍法が改正されたことで、戸籍の広域交付という便利な制度も始まりました。
本人、配偶者、直系尊属、直系卑属であれば、本籍地が高崎市以外であっても、マイナンバーカードなど顔写真付きの本人確認書類を持参すれば、高崎市の窓口でまとめて請求できます。
これにより、故人の本籍地が遠方であっても、わざわざその市区町村まで出向く必要がなくなりました。
ただし、兄弟姉妹の戸籍は広域交付の対象外です。
その場合は、従来どおり本籍地の市区町村への請求が必要になります。
なお、高崎市役所には、死亡に伴う各種手続きをまとめて相談できるご遺族支援コーナーも設けられています。
市民部市民課が窓口となっており、電話番号は027-321-1323です。
戸籍の取得だけでなく、死亡後に必要な手続き全体の見通しを立てたいときにも、まずこちらに相談してみることをおすすめします。
150万円では足りない場合|前橋家庭裁判所高崎支部での仮分割の仮処分
150万円の払戻しでは葬儀費用や当面の生活費をまかなえない、というケースも実際には少なくありません。
そのような場合に使えるのが、家庭裁判所を通じた仮分割の仮処分という手続きです。
制度の概要と要件
この制度は、家事事件手続法200条3項に基づくものです。
家庭裁判所が必要性を認めれば、150万円という上限を超えて預貯金の払い戻しを受けられます。
ただし、利用するためには前提条件があります。
家庭裁判所にすでに遺産分割の調停または審判の申し立てがなされていることが必要です。
そのうえで、資金需要の緊急性や必要性を裁判所に説明し、かつ他の相続人の利益を害しないと認められなければなりません。
調停や審判の申し立てから始める必要があるため、金融機関の窓口での払戻しに比べると、時間も手間もかかります。
葬儀費用のように緊急性が高い資金需要では利用が難しい場合もあります。
しかし、150万円を大きく超える資金が必要な状況では、検討する価値のある選択肢です。
高崎市を管轄する家庭裁判所
高崎市にお住まいの方がこの手続きを利用する場合、管轄となるのは前橋家庭裁判所高崎支部です。
所在地は群馬県高崎市高松町26-2、高崎駅西口から徒歩約15分の場所にあります。
電話番号は027-322-3541です。
高崎支部は、高崎市のほか、安中市、藤岡市、富岡市、多野郡、甘楽郡にお住まいの方も管轄しています。
家事事件は専門的な判断が必要になる場面も多いため、申し立てを検討する段階で、弁護士や司法書士といった専門家に相談することをおすすめします。
手続きを進める前に知っておきたい注意点
ここからは、実務の現場で相続人の方がつまずきやすいポイントを、専門家の視点でお伝えします。
相続放棄との関係に注意する
払戻し制度を利用して引き出した預貯金は、その相続人が遺産の一部分割によって取得したものとみなされます。
これは、民法909条の2に明記されているルールです。
ここで気をつけたいのが、相続放棄との関係です。
故人に多額の借金があるかもしれない場合、相続人は相続放棄という選択肢を検討することがあります。
しかし、遺産である預貯金を処分行為とみなされるような形で使ってしまうと、単純承認をしたとみなされ、あとから相続放棄ができなくなるおそれがあります。
裁判例のなかには、社会的に相当と認められる範囲の葬儀費用に充てる程度であれば、直ちに単純承認とはみなされないとした判断もあります。
とはいえ、これは個別の事情によって判断が分かれる領域です。
故人に借金がある可能性を少しでも感じている場合は、払戻し制度を利用する前に、弁護士に相談しておくことを強くおすすめします。
他の相続人との情報共有を怠らない
払戻し制度は、他の相続人の同意がなくても利用できる制度です。
しかし、同意が不要だからといって、他の相続人に何も伝えずに引き出してしまうと、あとで無用な誤解やトラブルを招きかねません。
引き出した金額と使い道について、できるだけ早い段階で他の相続人に伝えておくことをおすすめします。
これは法律上の義務ではありません。
しかし、その後の遺産分割協議を円滑に進めるための、実務上とても大切な配慮です。
領収書は必ず保管しておく
葬儀費用として払戻し金を使った場合は、領収書を必ず保管しておいてください。
理由は二つあります。
一つは、遺産分割協議の際に、何にいくら使ったのかを他の相続人に説明する必要が出てくるためです。
もう一つは、相続税の申告においても、葬儀費用は一定の範囲で遺産総額から控除できるためです。
相続税法13条およびその関連通達により、通夜や告別式にかかった費用、火葬や納骨の費用などは、相続税の計算上、遺産の総額から差し引くことが認められています。
香典返しの費用や、初七日以降の法要にかかった費用は、控除の対象外となる点にも注意しておきましょう。
生命保険を活用した葬儀費用の備え
払戻し制度とあわせて知っておいていただきたいのが、生命保険の仕組みです。
死亡保険金は、受取人として指定された人固有の財産となります。
そのため、故人の遺産には含まれず、遺産分割協議を経ることなく、受取人が単独で請求できます。
口座凍結の影響も受けません。
生前に葬儀費用相当額の死亡保険に加入し、配偶者やお子さまを受取人に指定しておけば、いざというときに比較的スムーズに資金を確保できます。
すでにご家族を亡くされた方にとっては今からできる対策ではありませんが、今後ご自身やご家族の備えを考えるうえでは、知っておいて損のない知識です。
香典と葬儀費用控除の違いも押さえておく

葬儀の際に参列者から受け取る香典についても、あわせて知っておくと安心です。
香典は、故人の遺産ではなく、喪主や遺族に対する贈与とみなされます。
そのため、遺産分割の対象にはならず、相続税の課税対象にもなりません。
社会通念上相当と認められる範囲であれば、贈与税や所得税もかかりません。
これは、相続税法基本通達21の3-9および所得税基本通達9-23で示されている取り扱いです。
ただし、香典返しにかかった費用は、相続税の計算上、葬儀費用として控除することができません。
通夜や告別式そのものにかかった費用と、香典返しの費用は、税務上まったく別のものとして扱われる点を覚えておいてください。
香典は通常、葬儀費用の一部として使われることが多く、余った分があれば喪主が受け取る、という運用が一般的です。
払戻し制度で引き出したお金と、香典として受け取ったお金を、それぞれ別々に記録しておくと、あとの精算がスムーズになります。
高崎市で使える相談窓口
最後に、高崎市内で実際に相談できる窓口を整理しておきます。
戸籍謄本の取得や死亡に伴う各種手続き全般については、高崎市役所市民課のご遺族支援コーナーが窓口です。
電話番号は027-321-1323、場所は高崎市役所本庁舎1階になります。
払戻し制度の具体的な手続きについては、故人が口座を持っていた各金融機関の窓口に直接問い合わせるのが確実です。
150万円を超える資金が必要で、家庭裁判所への申し立てを検討する場合は、前橋家庭裁判所高崎支部、電話番号027-322-3541が窓口となります。
手続き全体が複雑に感じられる場合や、相続放棄を視野に入れる必要がある場合は、早い段階で弁護士や司法書士、行政書士といった専門家に相談することをおすすめします。
制度の存在を知っているだけでも、いざというときの安心感は大きく変わってきます。
よくある質問
口座はいつから凍結されますか
死亡届を役所に提出しただけでは自動的には凍結されません。
家族が金融機関に死亡の事実を伝えたとき、または金融機関が新聞のお悔やみ欄などで把握したときに凍結されます。
住民票だけで払戻しを受けられますか
住民票だけでは足りません。
故人の出生から死亡までの戸籍謄本と、相続人全員の戸籍謄本が基本的に必要です。
必要書類は金融機関によって異なるため、事前に問い合わせることをおすすめします。
遺言書がある場合も払戻し制度を使えますか
故人が遺言書を用意していて、預貯金の承継先が指定されている場合は、その預貯金についてはすでに承継先が確定しているとみなされます。
そのため、払戻し制度を利用できないことがあります。
遺言書の有無を早い段階で確認しておくことが大切です。
払戻しを受けたお金は誰のものになりますか
払戻しを受けた時点では、そのお金は手続きをした相続人が遺産の一部分割によって取得したものとして扱われます。
最終的な遺産分割協議のなかで、その分を差し引いて調整されます。
法定相続分どおりに分割される場合、払戻しを受けた金額が最終的な取り分から差し引かれるとイメージしておくと分かりやすいでしょう。
平日に高崎市役所へ行けない場合はどうすればよいですか
高崎駅市民サービスセンターであれば、月曜日から土曜日まで、午前10時から午後8時まで戸籍謄本などの証明書を取得できます。
郵送での請求も可能ですので、あわせて検討してみてください。
払戻しの手続きに手数料はかかりますか
払戻し自体に、金融機関から特別な手数料を請求されることは一般的にはありません。
ただし、戸籍謄本や印鑑証明書の取得には、市区町村の定める発行手数料がかかります。
郵送で取り寄せる場合は、これに加えて郵送費用も必要になります。
金融機関に払戻しを断られることはありますか
故人が有効な遺言書を残していて、預貯金の承継先がすでに指定されている場合は、払戻し制度を利用できないことがあります。
また、相続人の間ですでに預貯金の帰属について合意ができている場合も、同様に断られることがあります。
心当たりがある場合は、事前に金融機関へ確認しておくと、二度手間を避けられます。
まとめ
故人の銀行口座が凍結されても、預貯金の払戻し制度を使えば、家庭裁判所を通さずに、相続開始時の預貯金額の3分の1に法定相続分を掛けた金額を、金融機関ごとに最大150万円まで引き出すことができます。
必要な書類は、故人の戸籍謄本、相続人全員の戸籍謄本、手続きをする相続人の印鑑証明書や本人確認書類が中心です。
高崎市では、戸籍の広域交付制度やご遺族支援コーナーを活用することで、書類集めの負担をある程度軽くすることができます。
150万円では足りない場合は、前橋家庭裁判所高崎支部への申し立てという選択肢もあります。
一方で、払戻し制度を利用すると相続放棄が難しくなる可能性がある点には、十分な注意が必要です。
まずはご自身の状況を整理したうえで、必要に応じて専門家に相談しながら、落ち着いて手続きを進めていってください。
参考リンク
全国銀行協会 預貯金の仮払い制度パンフレット(PDF) https://www.zenginkyo.or.jp/fileadmin/res/article/F/7705_heritage_leaf.pdf
法務省 遺産分割前の相続預金の払い戻し制度に関する資料(PDF) https://www.moj.go.jp/content/001278308.pdf
前橋地方裁判所・前橋家庭裁判所高崎支部(裁判所公式サイト) https://www.courts.go.jp/maebashi/about/syozai/takasaki/index.html
高崎市公式ホームページ ご遺族支援コーナーのご案内 https://www.city.takasaki.gunma.jp/page/1531.html
高崎市公式ホームページ 戸籍(除籍)謄本等の写しの広域交付 https://www.city.takasaki.gunma.jp/page/24080.html
高崎市公式ホームページ 戸籍謄本の写し等の郵送請求 https://www.city.takasaki.gunma.jp/page/2805.html

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