認知症の親の葬儀を誰がどう決める?高崎市で家族が事前に準備しておくべきこと

お父さん、お母さんの意思が、もうはっきり確認できない。

そんな状態のまま、もしものときが来たらどうすればいいのか。

高崎市にお住まいで、認知症の親御さんを介護されているなら、一度はそう考えたことがあるのではないでしょうか。

葬儀は、亡くなってから数日という短い時間の中で、多くのことを決めなければならない儀式です。

本人の意思を確認できないまま、家族だけで喪主を決め、葬儀の形式を決め、費用の負担まで決めていかなければなりません。

しかも、それを、きょうだいや親族と、深い悲しみの中で話し合うことになります。

この記事では、認知症の親の葬儀について「誰が」「どうやって」決めるのかという法律上のルールを整理したうえで、高崎市にお住まいのご家族が今のうちに準備しておくべきことを、実務の視点から具体的にお伝えします。

読み終えたとき、漠然とした不安が「今日からできること」に変わっているはずです。

目次

そもそも、親の葬儀は法律上「誰が」決めるのか

喪主を決めているのは、法律ではなく慣習である

結論から言うと、日本には「喪主はこの人がなるべき」と定めた法律は存在しません。

葬儀そのものは宗教的・社会的な儀式であり、法律が直接規律する対象ではないからです。

その代わりに、葬儀と密接に関わる「誰が祭祀を取り仕切るか」というテーマについては、民法897条が祭祀財産の承継という形で間接的にルールを定めています。

仏壇や位牌、お墓といった祭祀財産を引き継ぐ人のことを祭祀承継者、あるいは祭祀主宰者と呼びますが、実務上はこの祭祀主宰者が喪主を務めるケースがほとんどです。

つまり、法律の条文を直接読んでも「喪主」という言葉は出てきませんが、祭祀承継者を定めるルールが、実質的に喪主を決めるルールとして機能しているのです。

このねじれた仕組みを知らないまま「うちは長男が継ぐものだから」といった思い込みだけで進めてしまうと、後になって想定外のトラブルに発展することがあります。

祭祀承継者という法律上の位置づけ(民法897条)

民法897条は、祭祀承継者の決め方について、次の3段階の優先順位を定めています。

第一に、亡くなった本人が生前に指定していた人。

第二に、指定がない場合は、地域や家の慣習に従って祭祀を主宰すべき人。

第三に、指定も慣習も明らかでない場合は、家庭裁判所が定める人。

ここで重要なのは、本人による指定には特別な様式が求められていないという点です。

口頭でも、書面でも、遺言でも構いませんし、生前に指定しておくことも可能です。

ただし、口頭による指定は「本当に言っていたのか」をめぐって後日争いになりやすいため、実務上は遺言など形に残る方法で指定しておくことが強く勧められています。

法務省が所管する成年後見制度とは別に、この祭祀承継のルールは相続とは切り離された独自の制度として運用されている点も押さえておきたいところです。

条文の詳細は、e-Gov法令検索の民法(https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=129AC0000000089#3836)で確認できます。

認知症で本人の意思が確認できない場合はどうなるのか

ここが、この記事で最もお伝えしたい核心部分です。

親がすでに認知症で、指定という法律行為を行えない状態にある場合、祭祀承継者は「慣習」、それでも決まらなければ「家庭裁判所」の判断に委ねられることになります。

慣習といっても、現代では「長男が継ぐ」といった画一的なルールが明確に存在する家庭ばかりではありません。

そのため実際には、家族同士の話し合いで事実上決めていくケースが大半です。

もし話し合いがまとまらず家庭裁判所の審判に進んだ場合、裁判所がどのような基準で判断するかを示した参考判例があります。

東京高等裁判所平成18年4月19日決定では、形式的な続柄よりも、亡くなった人とどれだけ緊密な生活関係にあったか、実際にどれだけ世話をしていたかという実質的なつながりが重視されると示されました。

これは、日頃から介護を担ってきた方にとって、心強い視点だと言えます。

長年疎遠だった親族が、慣習や続柄を盾に急に発言力を強めてきたとしても、法律上は「実際に本人を支えてきたかどうか」が重要な判断要素になり得るということです。

とはいえ、家庭裁判所の審判にまで進むと、解決までに数か月単位の時間がかかり、その間、葬儀や納骨といった現実の手続きが宙に浮いてしまいます。

だからこそ、本人の判断能力が確かなうちに、意思を明確な形で残しておくことが、何より確実な備えになるのです。

成年後見人がいても葬儀は代わりにやってくれない、という誤解

成年後見人の権限は、本人の死亡と同時に終了する

「うちは成年後見人をつけているから、もしものときも安心」

そう考えている方は少なくありませんが、これは実務上、大きな誤解です。

成年後見人の代理権は、本人が亡くなった瞬間に法律上当然に消滅します。

これは民法111条1項1号、そして653条1号に基づくもので、成年後見という制度そのものが「本人の生前の生活を支える仕組み」として設計されているためです。

つまり、後見人がどれだけ長く本人を支えてきたとしても、死亡後の葬儀や納骨について代理で契約する権限を、原則として持たないということになります。

この事実は、法務省の解説(https://www.moj.go.jp/MINJI/minji95.html)でも明確に示されている、成年後見制度の基本的な設計思想です。

例外的に認められている「死後事務」の範囲(民法873条の2)

もっとも、平成28年10月13日に施行された民法改正により、成年後見人には、ごく限定的な範囲で死後の事務を行う権限が認められています。

これが民法873条の2、いわゆる円滑化法による死後事務の規定です。

認められているのは、相続財産のうち特定の財産を保存するために必要な行為、弁済期が到来している債務を支払うこと、そして本人の死体の火葬または埋葬に関する契約を結ぶことの3つに限られます。

しかも、火葬や埋葬の契約締結については、家庭裁判所の許可を得ることが条件とされています。

ここで注意していただきたいのは、この権限はあくまで「火葬・埋葬という手続きの契約」に限られているという点です。

読経や告別式といった宗教的な儀式としての葬儀そのものを執り行う権限や義務は、成年後見人には含まれていません。

葬儀を主宰することは、あくまで慣習に従って喪主となるべき人、つまりご家族の役割として位置づけられているのです。

「後見人がいるから安心」ではない現実

私がこれまで見聞きしてきた相談の中でも、専門職の後見人がついていたにもかかわらず、いざというとき「誰が葬儀を手配するのか」で親族が困惑してしまうケースは珍しくありません。

後見人の仕事は、本人が亡くなった時点で実質的に終わりに近づき、財産目録の作成と相続人への引き継ぎをもって業務を終了します。

葬儀の手配や遺品の整理は、原則としてご家族の仕事として残るのです。

もし身寄りが少ない、あるいは家族関係が複雑で頼れる人が明確でないという事情があるなら、成年後見とは別に、次にお話しする死後事務委任契約を検討しておくことが、現実的な備えになります。

家族間でもめやすい3つの典型パターン

きょうだい間で葬儀の規模や形式の意見が割れる

一人は「家族だけで静かに送りたい」と考え、もう一人は「お世話になった方々にきちんと参列していただきたい」と考える。

こうした価値観の違いは、悲しみの渦中にある家族の間で、想像以上に感情的な対立を生みます。

規模の違いは費用の違いに直結するため、話が単なる形式の好みにとどまらず、金銭感覚や親への思いの深さを比べ合うような、より根の深い対立に発展しがちです。

疎遠だった親族が突然口を出してくる

長年、介護にも顔を出さなかった親族が、いざ亡くなったときになって「本来はこうするべきだ」と強く主張してくることがあります。

先ほど触れた家庭裁判所の判断基準からすれば、実際の生活関係や介護の実態が重視されるはずですが、現実の家族間の話し合いの場では、必ずしも法律の理屈どおりに収まるとは限りません。

声の大きさや、昔ながらの「長男だから」といった慣習的な発想が、話し合いの空気を左右してしまうこともあります。

誰が費用を負担するかで揉める

葬儀費用は、慣習上、喪主が負担するのが原則とされていますが、実際には相続財産の中から支払われることも多く、遺産分割協議が終わっていない段階で「誰が立て替えるのか」を巡って揉めるケースが後を絶ちません。

高崎市の国民健康保険や後期高齢者医療制度に加入していた場合、葬祭費として5万円の支給を受けられる制度がありますが、これはあくまで一部の補填にすぎず、葬儀費用そのものをまかなえる金額ではありません。

だからこそ、費用負担のルールについても、事前に家族で共有しておくことが欠かせないのです。

認知症が進む前に、家族で決めておきたい5つのこと

本人の希望を「言葉」と「書面」の両方で残しておく

親の判断能力がまだしっかりしているうちに、葬儀に対する希望を聞いておくことが、すべての備えの出発点になります。

エンディングノートに希望を書き留めてもらうことも有効ですが、祭祀承継者や喪主を確実に指定しておきたい場合は、遺言という形で残すことを検討してください。

なぜなら、認知症の診断が出たあとに作成した遺言は、後になって遺言能力の有無を巡って争われるリスクがあるからです。

診断がついてから慌てて動くのではなく、少しでも早い段階で、できれば公証人が関与する公正証書遺言の形で残しておくと、後日「本当に本人の意思だったのか」と疑義が生じるリスクを大きく減らせます。

あわせて、作成時点でのかかりつけ医の診断書を残しておくと、万一の際に本人の判断能力を客観的に示す材料になります。

死後事務委任契約という選択肢を知っておく

死後事務委任契約とは、自分が亡くなったあとの葬儀の手配や、行政への各種届出、公共料金の解約といった事務を、信頼できる人に生前のうちに依頼しておく契約です。

家族に頼める人がいる場合はもちろん家族と結ぶこともできますし、家族関係が複雑であったり、頼れる家族が近くにいなかったりする場合には、弁護士や司法書士といった専門職と結ぶことも可能です。

任意後見契約とセットで結んでおくケースも多く、判断能力の低下に備える契約と、死後の事務に備える契約を、両輪として整えておくイメージを持つと分かりやすいでしょう。

先ほどお伝えしたとおり、成年後見人には葬儀を手配する権限がありませんから、後見制度だけで死後の備えが万全になるわけではないという点を、あらためて意識しておいてください。

喪主候補を家族会議で仮に決めておく

法律的な指定や遺言までは踏み切れなくても、家族が集まる機会に「もしものときは誰が喪主をするか」を話題にしておくだけで、いざというときの混乱は大きく減らせます。

このとき大切なのは、結論を無理に一つに決め切ることよりも、それぞれの考えを一度は言葉にして共有しておくことです。

簡単な形でよいので、話し合った内容をメモやメッセージのやり取りとして残しておくと、後になって「言った、言わない」の水掛け論を避けられます。

悲しみの中で初めて向き合う話し合いよりも、平常時に交わした一度の会話のほうが、結果としてずっと家族を助けてくれます。

葬儀社の生前相談・事前見積もりを活用する

高崎市内の葬儀社の多くが、無料の事前相談や生前見積もりのサービスを提供しています。

葬儀の現場では、突然の別れで判断力が落ちているご遺族が、十分に比較検討する余裕のないまま、想定より高額なプランで契約してしまうという事態がしばしば起こります。

事前におおよその費用感や式場の候補を把握しておくことは、こうした事態を防ぐだけでなく、家族間で「このくらいの規模で考えていた」という共通認識を持つことにもつながります。

複数の葬儀社に話を聞いて比較しておくと、いざというときに落ち着いて判断しやすくなります。

高崎市の公的支援制度を確認しておく

高崎市国民健康保険に加入している方が亡くなった場合、葬祭を行った方に葬祭費として5万円が支給されます。

申請には、亡くなった方の資格確認書や、喪主であることが確認できる葬儀の領収書や会葬礼状、喪主の預金口座の情報などが必要です。

詳細な手続きは、高崎市公式ホームページ「国民健康保険の給付及び保健事業について」(https://www.city.takasaki.gunma.jp/page/3603.html)で確認できます。

また、認知症についての早期の相談先として、高崎市は市内29か所に高齢者あんしんセンターを設置しています。

介護や医療の相談だけでなく、将来の生活設計についても専門職に無料で相談できる窓口ですので、詳しくは高崎市公式ホームページ「認知症の相談」(https://www.city.takasaki.gunma.jp/page/5802.html)をご覧ください。

なお、内閣官房の認知症施策推進関係者会議が公表した最新の推計によれば、全国の認知症の人の数は2022年時点で約443万人、65歳以上の高齢者のおよそ8人に1人にのぼり、2025年にはさらに増加すると見込まれています。

決して他人事ではなく、多くの家庭が同じ課題に直面しているということを、まず知っておいていただきたいと思います。

高崎市で実際に葬儀を行うときに知っておきたい地域の実務

高崎市斎場とはるなくらぶち聖苑、2つの火葬場

高崎市には、市営の火葬場として高崎市斎場と、はるなくらぶち聖苑の2つの施設があります。

高崎市斎場は火葬場が併設された式場で、事前の予約が必要となるほか、利用料金は市内在住かどうかによって異なります。

心臓ペースメーカーを使用していた場合は爆発のおそれがあるため、火葬前に必ず斎場の係員へ申し出るようになっている点も、覚えておくとよい実務上のポイントです。

利用案内の詳細は、高崎市公式ホームページ「高崎市斎場」(https://www.city.takasaki.gunma.jp/page/3326.html)に掲載されています。

死亡届と火葬許可のスケジュール感

死亡届は、死亡の事実を知った日から7日以内に提出することが法律で定められています。

提出先は、亡くなった方の本籍地、届出人の所在地、死亡した場所のいずれかの市区町村役場で、高崎市の場合は市役所本庁市民課1階6番窓口、または各支所の市民福祉課窓口が受付窓口となります。

届出には、医師が記入した死亡診断書のついた死亡届書、朱肉を使用する届出人の印鑑、亡くなった方の国民健康保険証や後期高齢者医療保険証などが必要で、手続きにはおおむね20分から90分程度かかります。

また、墓地、埋葬等に関する法律により、死亡後24時間が経過しなければ火葬を行うことができないと定められているため、葬儀の日程を組む際は、この時間的な制約も考慮に入れておく必要があります。

死亡届の詳細な必要書類は、高崎市公式ホームページ「死亡届」(https://www.city.takasaki.gunma.jp/page/4063.html)で確認できます。

ご遺族支援コーナーというワンストップ窓口

家族が亡くなると、死亡届の提出だけでなく、健康保険、年金、税金など、市役所だけでも複数の部署にまたがる手続きが一気に発生します。

高崎市では、こうしたご遺族の負担を軽減するために、市役所内に「ご遺族支援コーナー」を設置しており、必要な手続きの案内や書類作成の手伝いを受けられます。

事前に電話で相談しておくと、当日の案内がよりスムーズになりますので、悲しみの中で一つひとつ窓口を探し回る負担を減らすためにも、ぜひ活用してください。

詳しくは、高崎市公式ホームページ「ご遺族支援コーナーのご案内」(https://www.city.takasaki.gunma.jp/page/1531.html)をご覧ください。

認知症の心配は高齢者あんしんセンターへ

この記事でお伝えしてきたとおり、認知症の親の葬儀に関する備えは、亡くなってから慌てて動くものではなく、判断能力が確かなうちに少しずつ整えていくものです。

もし今、親御さんの物忘れや判断力の変化が気になり始めている段階であれば、葬儀の準備を考えるよりも前に、まずはお近くの高齢者あんしんセンターに相談してみることをお勧めします。

早期の相談は、認知症の進行を穏やかにする関わり方を知るきっかけになるだけでなく、結果として、この記事でお伝えしてきたような将来の備えを、本人と一緒に、本人の言葉で進めていく時間を確保することにもつながります。

よくある質問

認知症と診断されていても、遺言は書けますか

結論としては、診断名だけで一律に書けなくなるわけではありません。

遺言を有効に残すためには、遺言の内容を理解し、その結果を判断できる能力、いわゆる遺言能力が必要とされていますが、これは認知症の診断の有無ではなく、実際に遺言を作成する時点での本人の状態によって個別に判断されます。

そうはいっても、症状が進んでからの遺言は、後になって相続人の間で有効性を争われるリスクが高まるのも事実です。

少しでも早い段階で、公証人が内容と意思を確認したうえで作成する公正証書遺言の形をとり、あわせて作成当日のかかりつけ医の診断書を残しておくと、後日の紛争を防ぎやすくなります。

家族の中で喪主を引き受けたい人が誰もいない場合はどうなりますか

喪主を務めることは法律上の義務ではないため、無理に誰かに押しつける必要はありません。

実際には、家族同士の話し合いで自然と引き受け手が決まっていくケースがほとんどですが、それでもまとまらない場合は、民法897条2項に基づき家庭裁判所が祭祀承継者を定める手続きに進むことができます。

なお、身寄りがまったくいないなど、対応できる親族が誰もいない特別な事情がある場合には、火葬や埋葬について、亡くなった場所の市町村長が例外的に対応する仕組みも法律上用意されています。

とはいえ、これはあくまで最終手段であり、まずは家族の中で早めに話し合っておくことが望ましいのは言うまでもありません。

成年後見人が選任されている場合、葬儀費用は誰が負担するのですか

本人が亡くなった時点で、財産の所有権は成年後見人ではなく相続人に移ります。

これは民法896条に基づく相続の一般原則であり、成年後見人には、亡くなったあとの財産を使って葬儀費用を支出する権限がありません。

したがって、葬儀費用については、慣習に従って喪主となった方が一旦負担し、相続人の間で話し合ったうえで、相続財産から精算するという流れが一般的です。

後見人がついている場合ほど、費用の流れについて家族内で早めに共有しておく必要があると言えるでしょう。

きょうだいの意見がまとまらないときは、まず何から始めればいいですか

いきなり結論を出そうとするのではなく、まずはそれぞれの考えを言葉にして共有する場を持つことから始めてください。

話し合いの内容は、簡単なメモやメッセージのやり取りとして残しておくだけでも、後々の「言った、言わない」を防ぐ効果があります。

それでも意見が対立し続ける場合は、家庭裁判所の調停という制度を使い、第三者を交えて話し合う方法もあります。

調停は、いきなりの審判よりも柔軟に話し合いを進められる手続きですので、対立が深まる前の選択肢として知っておくとよいでしょう。

死後事務委任契約を専門家に依頼すると、費用はどのくらいかかりますか

契約の内容や依頼先によって幅がありますが、契約書の作成費用、公証役場の手数料、実際に死後事務を行う際の執行報酬、そして葬儀や納骨の実費にあてる預託金を合計すると、総額でおおむね50万円から200万円程度になることが多いとされています。

依頼する事務の範囲を、本当に必要な部分だけに絞ることで、費用を抑えられる場合もあります。

金額の幅が大きいだけに、契約を検討する際は、複数の専門家や事業者から見積もりを取り、内訳を比較したうえで判断することをお勧めします。

まとめ

認知症の親の葬儀は、法律的には民法897条に基づく祭祀承継者の指定、慣習、そして家庭裁判所の判断という順序で決まっていきます。

成年後見人がついていても、葬儀そのものを手配する権限は原則として与えられていないため、後見制度だけに頼らず、家族としての備えを別に整えておく必要があります。

きょうだい間の意見の違いや、疎遠だった親族の介入、費用負担といったトラブルの多くは、事前に家族で話し合い、本人の意思を言葉と書面の両方で残しておくことで、かなりの部分を防ぐことができます。

高崎市には、葬祭費の支給制度やご遺族支援コーナー、高齢者あんしんセンターなど、家族を支えてくれる公的な窓口が整っています。

今日、この記事を読んでくださったことが、家族で一度、親の思いに向き合ってみるきっかけになれば幸いです。

 

サービス介助士は、高齢者・障害のある方への介助スキルと心のあり方を学んだ専門資格者です

葬儀の現場では、施設のバリアフリー化だけでなく「人のサポート」が不可欠です

「フラワー典礼」では、車椅子ご利用の方の介助、お体を動かしにくい方のお手伝い、フルフラットの動線確保、高さ調整可能な焼香台など様々な人へのお手伝いをさせていただきます

来場から退場まで一貫した人的サポートを提供いたします

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